会社登記・企業法務

株式会社への組織変更の手順

会社法の改正により、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)から株式会社へ組織変更ができるようになりました。なお、有限会社については商号変更手続きにより簡単に株式会社への変更ができます。
以下、株式会社への組織変更手続きについて説明いたします。

1. 会社の決定事項
会社の商号(会社名)
変更はありませんか
会社の事業目的
現在の目的に追加するものはありませんか。具体的に
※詳細はご相談に応じます
本店所在地
変更はありませんか。正確な住居表示を確認してください。登記簿にそのまま記載されますのでご注意ください
資本金
設立に際して出資される財産の最低額。税理士と相談の上、お決め下さい
役員
  • 株式譲渡制限のある会社は取締役1名以上、監査役は任意設置です。取締役が2名以上の場合は代表取締役を定めることもできます
  • 株式譲渡制限のない会社は取締役3名以上、監査役1名以上が必要で、取締役会も必要です
  • 監査役の代わりに、会計参与・会計監査人など別の機関を置くことができます
※その他、会社の機関についてはおたずねください
決算期
変更はありませんか
2. 類似商号の調査
類似商号の制限
類似商号による制限は廃止されました
類似商号であっても形式上、登記は可能となりました。ですが、類似商号と思しき会社から損害賠償請求を受ける可能性がありますので、電話帳やインターネット等で確認することをお勧めします
3. 法人届出印の発注
法人届出印について
商号に問題なければ、登記所に届ける会社の実印を注文してください。印鑑業者(販売店)によっては1週間程度かかる場合もあります
4. 定款作成
定款の作成
司法書士が定款、議事録、委任状などの必要書類を作成し、その内容を確認いただいて署名押印していただきます 。

必要書類
  • 取締役の印鑑証明 - 1通
  • 代表取締役の印鑑証明 - 2通(1通は銀行提出用)
5. 官報公告及び債権者への催告
官報への公告
組織変更することを官報に公告し、知れたる債権者に催告をします。必要な書類は司法書士が作成します。この際、債権者には1ヶ月を下らない期間内に異議を述べることができます。
6. 設立登記
設立登記申請
前述の公告・催告の1ヶ月後、司法書士が組織変更による株式会社の設立ならびに持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の解散の登記申請を代理して行います。(4日~10日程度で登記が完了します)
7. 会社の銀行口座開設
銀行口座の開設
設立登記完了により会社の登記簿謄本と印鑑証明書が取得できますので、それを銀行に提出してください
8. 関係行政機関への届出
行政機関への届け出
関係行政機関へ届け出を行ってください。
届け出先は税務署/市町村役場/都道府県事務所/社会保険事務所/労働基準監督署/公共職業安定所など。
※添付書類は各官庁により異なりますので、各官庁に確認してください。