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(期限の利益回復型)
これまで延滞していた住宅ローンの毎月の返済元本及び利息・損害金の合計を、再生計画の一般弁済期間(原則3年)で支払い、その間も毎月の約定返済分を平行して支払っていく方法。延滞期間が長期に及んでいる場合は、3年間の返済額が大きくなるので再生計画は困難と思われます。 |
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(最終弁済期延長型)
現在支払っている住宅ローンの弁済期間を70歳を超えず、最長10年以内を目処に返済期間を延長してもらい、延滞した元金や利息もその期間内で分割して支払っていきます。@で返済できる見込みがない場合に検討します。ただし、銀行はシステム上対応できないところが多いので、この計画案を提案しても嫌がられます。 |
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(元本据置型)
上記@Aの弁済計画を試みても返済が困難なときは、一般債権の弁済期間(3年間)は延滞した元本の一部とその間の約定利息だけを支払い、一般債権の弁済期間経過後に延滞した残元本と利息・損害金及び弁済期が到来していない元本及び約定利息を支払っていきます。なお、最終弁済期の要件はAと同じです。延滞期間が長期に及んでいるときは利用しやすいと思われます。ただし、これもAと同じで銀行は嫌がります。 |
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(同意型)上記三つのパターンについては住宅ローン債権者の同意は不要ですが、住宅ローン債権者の同意があれば、上記3パターンに拘束されず、住宅ローン債権者との協議により自由に条件変更することができます。一般的にはこの同意型のケースが一番多いと思われます。なお、住宅ローン債権者の同意が得られた場合には再生計画案に同意書を添付する必要がありますので、住宅ローン債権者とは申立前に協議しておいたほうがいいと思われます。なお、住宅ローン債権者の同意が得られた場合には再生計画案に同意書を添付する必要がありますので、住宅ローン債権者とは申立前に協議しておいたほうがいいと思われます。 |