
Q2.法律上無効な利息であるのに、なぜ「貸金業者」はグレーゾーンでの営業をしているのでしょうか?
Q3.どのくらいの取引期間であれば過払金が発生しますか?
Q4.既に完済した借入金についても過払金の返還請求ができますか?
Q5.過払金の返還請求をするとブラックリストに載りますか?
Q6.実際に過払金を回収するまでの流れはどうなりますか?
Q7.貸金業者は過払金の返還に応じてくれますか?
Q1.貸金業者に対する過払金とは何ですか?
A1.「過払金」とは、間単に言うと、貸金業者に対して法律で定めた金額よりも多く返
済し過ぎたお金のことです。貸金業者のほとんどは、利息制限法という貸付金の金
利を規制する法律以上の金利(グレーゾーン金利)で貸し付けています。したがいまして、長期間にわたり利息制限法を超える金利を支払っていた場合、法定金利に基づいて計算し直すと、その差額が過払金となります。
利息を制限する法律として「利息制限法」と「出資法」という法律があります。
利息の制限については下記の表のとおりです。利息制限法を超える利息は無効で、出資法を超える利息は犯罪です。
| 109.5% | 出資法(貸主が一般個人の場合) | 出資法の利息を超える利息は犯罪です。 |
| 29.2% | 出資法(貸主が業者の場合) グレーゾーン(法律上無効な利息であるにもかかわらず、罰則が無い。)多くの「サラ金業者」はこの範囲の利息を設定しています。 |
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| 20% | 利息制限法 元金が10万円未満の場合 | |
| 18% | 利息制限法 元金が10万円以上100万円未満の場合 | |
| 15% | 利息制限法 元金が100万円以上の場合 | |
Q2.法律上無効な利息であるのに、なぜ「貸金業者」はグレーゾーンでの営業をしているのでしょうか。
A2.貸金業規制法という法律に一定の厳格な要件を満たせば、無効な利息の支払いも有効と取り扱うと定められているからです。しかし、この厳格な要件を完璧に満たす業者は大手業者であってもほとんどなく、利息制限法を超える利息は無効と取り扱うのが原則です。
Q3.どのくらいの取引期間であれば過払金が発生しますか?
A3. 取引の内容にもよりますので、一概には言えませんが、おおむね取引期間が5年以上であれば過払金が発生している可能性が高いようです。
ただし、取引の途中で大幅な借り増しをした場合や小口の借入れを頻繁にしている場合は、それより長くなります。
逆に、取引期間中の借入れが少なく、ほとんどが返済だけのの場合は、5年より短くても過払いになるケースもあります。Q4.既に完済してしまった借入金についても過払金の返還請求ができますか?
A4.既に完済した場合でも、過払金の返還請求はできます。ただし、完済してから10年以上を経過している場合は、
貸金業者から消滅時効を主張されるので、完済してから10年を経過しているケースでは、返還してもらうのは極めて困難となります。Q5.過払金の返還請求をするとブラックリストに載りますか?
A5. 債務整理手続きをとると、全国信用情報センター連合会による信用情報、いわゆるブラックリストに登録されます。
完済の場合や完済後の過払金請求については、「完済」とだけ記載されるので、ブラックリストに載ることはありません。しかし、取引途中で過払金返還請求をした場合、平成19年9月2日以前は、「債務整理」+「完済」といった情報が掲載されていましたので、 ブラックリストとし取り扱われていました。 ところが、平成19年9月3日以降は「契約見直し」+「完済」となりましたので、ブラックリストではなくなったといえます。 しかし、「契約見直し」という表現で登録されますので、この情報をどう取り扱うかは各貸金業者の判断によるものと思われます。
Q6.実際に過払金を回収するまでの流れはどうなりますか?
A6.司法書士に過払金返還請求を依頼された場合は、司法書士が受任した旨の通知と同時に取引履歴の開示請求を行います。
その後、業者から送られてきた取引履歴を基に利息制限法による引き直し計算を行います。
そして、過払金が発生していたら、司法書士のほうで過払金の返還請求を通知します。
その後に業者と和解交渉を行いますが、和解がまとまらない場合は、過払金返還請求の訴訟を提起する場合もあります。Q7.貸金業者は過払金の返還に応じますか?
A7.大手貸金業者の場合は比較的早期に和解に応じてくれますが、近年の過払金返還請求の増加により、
中堅以下の貸金業者は財源がないといって、任意の返還には、なかなか応じない業者も出てきています。そのような業者に対しては早めに訴訟を提起し、できるだけ早期に過払金を回収したほうが得策と思われます。