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司法書士法人リーガルシップ
熊本事務所 096-351-4488 |
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個人民事再生手続きは、経済的に破綻する恐れのある債務者が、生活の再建を図るための手続きです。原則として3年間で借金の一定額を支払い、残額については免除してもらう手続きです。自己破産が原則として全額免除してもらう手続きであるのに対し、一定額を支払っていく手続きであることに特徴があります。
民事再生の最大の利点としては、住宅ローンを支払い続けながら(自宅を手放さずに)その他の借金について整理してしまうこともできます。 |
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