改正・会社法Q&A
平成18年5月1日施行された新会社法について、旧法との主な違い
1.株式会社の組織について
- Q. 取締役は何人必要ですか?
- A. 取締役は1人いればけっこうです。株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合には、取締役会は任意の機関となります。会社が発行する株式(未発行の株式も含めて)の全てについて株式の譲渡制限に関する規定を設定していない場合には、取締役会は必須の機関となりますので、取締役は3人以上必要です。
- Q. 取締役の任期は何年ですか?
- A. 原則として選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時までです。株式の譲渡制限に関する規定を設定している場合には、定款の規定により最長10年まで伸長可能です。
- Q. 共同代表の定めを置けますか?
- A. 共同代表の制度は廃止されました。
- Q. 監査役を設置しなければなりませんか?
- A. 取締役会を設置した場合には、監査役を設置しなければなりませんが、取締役会を設置しない場合(株式の譲渡制限に関する規定を設定している場合)には、監査役を置く必要はありません。
- Q. 監査役の任期は何年ですか?
- A. 原則として選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時までとなります。株式の譲渡制限に関する規定を設定している場合には、定款の規定により最長10年まで伸長可能です。
2.資本金について
- Q. 資本金はいくら必要ですか?
- A. 法律上、資本の額は1円でも株式会社を設立できます。
3.株式の譲渡制限について
- Q. 株式の譲渡制限に関する規定を設定したいのですが
- A. 会社法では、従来よりも承認機関を自由に選べます。
- 原則として取締役会設置会社では、取締役会が取締役会を設置していない会社では、株主総会が承認機関となります。
- 定款で別段の定め(例えば、代表取締役の承認を要する旨)も可能です。
4.有限会社について
- Q. 現在の有限会社はどうなりますか?
- A. 特例法によりそのまま有限会社として存続できます。
- Q. そのまま有限会社として存続させるメリット・デメリットは?
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メリット
- 取締役の任期の制限がありません。
- 貸借対照表の決算公告の必要がありません。
デメリット
- 小さい会社、古い会社という印象を与えます。
- Q. 株式会社へ変更することはできますか?
- A. 株式会社へ「商号変更」が可能です。ただし登記に関して、有限会社については「解散」、株式会社については「設立」の登記となります。
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