株式会社発起設立の手順

1. 会社の決定事項

発起設立の前に下記について決定しておいてください
 会社の商号(会社名)
候補を数種類考えてください

 会社の事業目的
どういう業務を行うか具体的に決めて下さい
※詳細はご相談に応じます

 本店所在地
正確な住居表示を確認してください。登記簿にそのまま記載されます

 資本金
設立に際して出資される財産の最低額。出資金の合計です

 出資者(発起人)
1名以上、誰がいくら出資するか決めてくだい

 役員
  • 株式譲渡制限のある会社は取締役1名以上、監査役は任意設置です。取締役が2名以上いる場合は代表取締役を定めることもできます
  • 株式譲渡制限のない会社は取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。また、取締役会も必要となります
※その他、会社の機関についてはおたずねください

 決算期
特に指定日はありません。任意にお決めください

 払込取扱金融機関
資本金を払い込む(振込む)金融機関です。振込口座もご指定ください

2. 類似商号の調査

 類似商号の制限
類似商号の制限はなくなりました。
類似商号とは、同一所在地において同一の商号の会社がある場合をいいます。旧商業登記法では、類似商号に該当する場合には登記ができませんでしたが、現行法では禁止はされていません。しかし、類似商号に該当する場合には、他の会社から損害賠償請求を受ける可能性がありますので、類似商号に該当しないかどうか、電話帳やインターネット等で確認することをお勧めします。

3. 法人届出印の発注

 法人届出印について
類似商号に問題なければ、登記所に届ける会社の実印を注文してください。印章業者(販売店)によっては1週間程度かかる場合もあります

4. 定款作成

 定款の作成
司法書士が定款、議事録、委任状などの必要書類を作成し、その内容を確認いただいて署名押印していただきます
    必要書類
  • 出資者の印鑑証明 - 1通
  • 取締役の印鑑証明 - 1通
  • 代表取締役の印鑑証明 - 2通(1通は銀行提出用)
    ※出資者と取締役が同一人の場合でもそれぞれ必要です

5. 定款認証

 公証人役場にて定款の認証
  • 定款認証
    認証は書面定款認証と電子定款認証の選択ができます。電子定款認証手続によれば、印紙代4万円が不要となります。ただし、電子定款認証の場合、一度認証をした後で訂正等をする場合にはかえって費用がかかりますので、事前に十分にチェックをしてください
  • 手続
    定款認証用の委任状(定款を添付したもの)を用意します。出資者(発起人)に実印を押印していただきます
  • 必要書類
    出資者の印鑑証明 - 1通(認証の委任状に必要)

6. 出資金払込

 出資金の払い込み
払込取扱銀行の指定口座に出資金の払込み(振込み)を行ってください。この振込は出資者ごとに行ってください ※銀行の保管金証明は不要。口座の預金通帳のコピーで足ります

7. 設立登記

 設立登記申請
司法書士が設立登記申請を代理して行います。(4日〜10日程度で登記が完了します)

8. 会社の銀行口座開設

 銀行口座の開設
設立登記完了により会社の登記簿謄本と印鑑証明書が取得できますので、それを銀行に提出してください。なお、この時点で会社の口座を開設することができますので、口座に出資金を振り替えることができます

9. 関係行政機関への届出

 行政機関への届け出
関係行政機関へ届け出を行ってください
届け出先は税務署/市町村役場/都道府県事務所/社会保険事務所/労働基準監督署/公共職業安定所など
※添付書類は各官庁により異なりますので、各官庁に確認してください


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