はじめに|多重債務の解決方法|利息について必要な知識
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利息について必要な知識 払わなくてもよい金利を支払ってはいませんか?
特定調停  紛争を解決する為、裁判所で調停委員が当事者の意見を聞きながら、返済方法を決める手続きです。債務額の圧縮、分割払いの手続きです。
任意整理   当事者間で裁判所を通さずに、話し合って解決する方法です。裁判所を通さない和解です。利息制限法の適用による債務額の圧縮を行います。弁護士と、法務大臣の認定を受けた司法書士(※1)は、本人の代理人として債務者との和解交渉ができます。
個人再生 債務額の一定額を免除してもらい、その残額を原則3年間で支払い残債務を免除してもらう手続きです。一定の要件がありますが、マイホームを残しながら債務を整理することが可能な場合もあります。
自己破産、免責 自分の財産・収入で支払うことのできない借金を負ってしまっていることを裁判所に認めてもらい、その借金を免除してもらう手続きです。原則全ての借金が免除されます。
訴 訟  取引が長期に及んだ場合に利息制限法の利息で計算すると、既に借金を完済している場合や、支払い過ぎている場合があります。払い過ぎたお金を取り戻す過払金返還請求訴訟の提起や借金が既になくなっていることを確認してもらう債務不存在確認訴訟の提起があります。
ヤミ金融業者対策 法律で定められた金利を超えた金利を取る業者のことです。貸金業の登録の有無は問いません。法律で定められた金利以上の金利で契約をすることも、受領することも違法です。毅然とした態度で対処する必要があります。
   
 ※1 司法書士が債務整理について債務者の代理人になるには次の要件があります。
@ その司法書士が簡裁代理権の研修を終え認定を受けていること。
A 紛争にかかる金額が90万円を超えないこと。(法律の改正により平成16年4月より140万円を超えないことと改正されました。)