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|はじめに|多重債務の解決方法|利息について必要な知識|
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| 利息を制限する法律として「利息制限法」と「出資法」という法律があります。 利息の制限については下記の表のとおりです。利息制限法を超える利息は無効で、出資法を超える利息は犯罪です。 |
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| ※1 出資法の利息を超える金利はどうなるのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出資法の利息を超える利息は犯罪であり、このような利息を取る業者は「ヤミ金」と呼ばれる業者です。(登録の有無を問いません。)このような高金利に対しては5年以下の懲役、1,000万円(会社の場合3,000万円)以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。このような高金利を要求する行為も罰則の対象です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 法律上無効な利息であるのになぜ「サラ金業者」はグレーゾーンでの営業をしているのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸金業規制法という法律に一定の厳格な要件を満たせば、無効な利息の支払いも有効と取り扱うと定められているからです。しかし、この厳格な要件を満たす業者は大手業者であっても少なく、利息制限法を超える利息は無効と取り扱われるケースが多いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆それでは、借金の実際に存在する額はいくらになるのでしょうか。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今請求を受けている金額は、業者が利息制限法を超える利息を有効と主張して計算している金額ですから、本当に存在する借金の額は違ってきます。利息制限法を超える利息を支払った場合は、余計に払った分を元金に充当して計算することができるので、場合によっては既に元金がなくなっていたり、支払いすぎてしまっている場合があります。この場合には、払いすぎたお金の返還を求めることができます。 (借入れの状況や返済の状況によって、どれぐらいの額が減ってくるのかは人により違います。) |
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| ※しかし、業者のなかには取引当初からの取引履歴の開示に応じない業者もありますので、返済したときの明細書は全て保存されることをお勧めします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下各手続きの特徴について簡単に説明します。 |
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