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 個人民事再生手続きは、経済的に破綻する恐れのある債務者が、生活の再建を図るための手続きです。原則として3年間で借金の一定額を支払い、残額については免除してもらう手続きです。自己破産が原則として全額免除してもらう手続きであるのに対し、支払っていく手続きであることに特徴があります。支払っていく手続きですので、支払っていくことのできる収入のある方でないと手続きが取れません。
 民事再生の最大の利点としては、住宅ローンを支払い続けながら(自宅を手放さずに)その他の借金について整理してしまうことができる制度が設けられていることです。
 基本的には、ほとんどの方が日常生活に特段の影響もなく手続きを終了されています。不利益はほとんどないといえると思います。よく質問される事項について下記のとおり回答を準備しておきました。詳しいことは個別の事案により異なりますのでご相談にこられた際にお尋ねください。

個人民事再生には給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類の手続きがあります。

1、給与所得者等個人再生手続
主に給与所得者(給料をもらっている人)が利用する手続きですが、給与に類する定期的収入を得て、かつその変動の幅が小さい人であれば利用することができます。  
@
給与所得者
 
A
アルバイト、パートタイマー(収入の変動の幅の小さい者に限る)
 
B
年金生活者
 
給与所得者等個人再生を利用できる要件(全て満たす必要があります)
 
@
将来的にも安定した収入のある人
(収入の額の変動が小さいことが小規模個人再生の要件より重くなっています)
 
A
住宅ローンを除いた借金の額が5,000万円以下の人
2、小規模個人再生手続
 主に小規模な個人事業者が利用する手続きですが、要件として給与所得者等再生手続を利用できる人は小規模個人再生手続の要件も満たすのでどちらの手続きも選択できます。
@
個人事業者
 
A
給与所得者等再生手続を利用できる者
 
小規模個人再生を利用できる要件(全て満たす必要があります)
 
@
将来において継続的または反復して収入を得ることのできる人
 
A
住宅ローンを除いた借金の額が5,000万円以下の人
はい
いいえ

 

サラリーマンですか(安定した収入が将来もありますか)
はい
はい(※1) いいえ
住宅ローン以外の借金の額は5,000万円以下ですか
住宅ローン以外の借金の額は5,000万円以下ですか
はい
いいえ
はい
いいえ
通常の民事再生
通常の民事再生
住宅ローンがありますか
住宅ローンがありますか
はい
いいえ
    いいえ はい
住宅ローン特別条項を設ける
住宅ローン特別条項を設ける
はい
いいえ
いいえ はい
住宅ローン特則付給与再生
住宅ローン特則なし給与再生
住宅ローン特則なし小規模再生
住宅ローン特則付小規模再生
 
※1 給与所得者等再生を申し立てることができるものは、小規模個人再生も申立可能です。
 民事再生手続きは、債務額の一定額の免除を受け、その残額を原則3年間で支払っていく手続きです。それでは、一体いくらの額を支払うことになるのでしょうか。支払わなければならない額は自由に決めて言い訳ではなく、法律に定められた要件を満たした額以上の支払いが必要です。
 ご相談を受けただけではいくらの額を支払わなくてはならないか直ぐにはわかりませんので、まず、必要な書類を持参していただき次の@からBの金額を計算します。
(1) 可処分所得額の2年分   収入の合計から税金や国が定めた最低生活費用を除いた残額が可処分所得ですので、その2年分(生活に必要な費用は政令で定められて金額であって自分で決めることはできません)
(2) 所有している財産を全て処分した場合に得ることのできる金額  貯金や自動車、不動産、現段階で得られる退職金の見込額、生命保険の解約返戻金など(実際には、退職したり、保険を解約する必要はありません)
(3) 負債額に応じた次の金額 100万円未満の場合                      負債全額
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 負債額の5分の1
1,500万円以上3,000万円以下の場合 300万円
300万円を超え5,000万円以下の場合 債権額の10分の1
上記(1)から(3)の金額が計算できたら、3年間で支払わなくてはならない金額がわかります。
次の金額以上ということになります。

 ◇給与所得者等再生手続・・・・・・(1)から(3)のうち最も大きい金額
 ◇小規模個人再生手続 ・・・・・・(2)と(3)のどちらか大きい金額
    (小規模個人再生手続ではさらに、債権者の決議を得る必要があります。)
給与所得者等再生の場合
 
小規模個人再生の場合
相談→受託した旨の通知
直接の取立てがなくなります
 
相談→受託した旨の通知
直接の取立てがなくなります
申 立(債務者)
 
申 立(債務者)
開始決定(裁判所)
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押など)返済することもできなくなります
 
開始決定(裁判所)
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押など)返済することもできなくなります
債権の届出(債権者) 
 
債権の届出(債権者)
異議の提出(債務者・債権者)
 
異議の提出(債務者・債権者)
債権の評価(裁判所)
 
債権の評価(裁判所)
財産目録提出(債務者)
 
財産目録提出(債務者)
再生計画案提出(債務者)
 
再生計画案提出(債務者)
債権者の意見聴取(裁判所)  
債権者の意見を聞くだけで、債権者は反対することはできません
債権者の決議(債権者)
債権者数の2分の1以上または、債権額の2分の1以上の反対により手続きが進行できなくなります
再生計画案の認可(裁判所)
 
 再生計画案の認可(裁判所)
再生計画の確定
 
再生計画の確定
再生計画の実行(債務者) 
 
再生計画の実行(債務者)
個人民事再生手続申立のために準備していただく書類
1、
住民票 世帯全員の記載のあるもの
2、
戸籍謄本 抄本(一部のみの記載)ではなく謄本(全部の記載)です。
3、
通帳 銀行だけでなく郵便局の通帳も必要です。最近は使っていない通帳でもあるものは全て、来所直前に記帳をして持参してください。
4、
退職金見込額証明書 仮に今退職したとしたらいくら退職金があるのかの証明書です。
5、
給与明細書 過去3か月分を少なくとも持参してください。
6、
源泉徴収票  ない時は所得証明書
7、
不動産を所有している時は不動産登記簿謄本、所有していない時は無資産証明書(不動産を持っていないことの証明書、役場で取得できます)
8、
車検証
9、
生命保険・損害保険の保険証書
10、
解約返戻金証明書 仮に今保険を解約した場合にいくらお金が戻ってくるかの証明書です。保険会社に請求すれば発行してくれます。
11、
賃貸借契約書 賃貸アパート、マンションにお住まいの方のみ
12、
受給証明書 年金や失業保険を受給している方など

その他、各依頼者の方の事情により必要になってくる書類があります。そのような場合には、来所された際にお伝えします。