債務整理

はじめに・・・

出口の見えない不況の中で、支払うことのできないほどの借金を負ってしまい支払っても支払っても一向に借金が減らないという状況で生活を送らなくてはならない人が増加しています。
借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業、病気等やむをえない事情でどうしても返すことができなくなってしまうことは誰の身にも起こ りえる事なのかもしれません。もし、このような状況に陥ってしまった場合にも、法律は再び生活をやり直す機会を与える為に法的な救済の道を作っています。

自分で「自己破産」、「民事再生」等の申立ができるのか。

内容によっては、自分の力で申立をすることができる場合もあると思います。しかし、それぞれの手続きの選択、書類の作成には専門的な知識が要求されることが多くありますので、実際の申立は自分でするにしても、弁護士・司法書士等の専門家によるアドバイスを受けられることをお勧めします。

支払いが滞り、債権者の取立てが厳しいのですが。

貸金業法、金融庁事務ガイドラインで暴力的な取立て、債務者の生活を脅かすような取立ては禁止されております。
また、貸金業法第21条で弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人へ債務整理の委託をした旨の通知を受取った後には債権者は債務者へ直接請求(電話・電報・FAX・訪問等)する事ができなくなります。債権者からの厳しい督促にお悩みの方は、司法書士や弁護士に依頼されるのがよいかもしれません。

債務整理を始めるにあたっての注意事項は。
① 給料の振込先の銀行から借入れがある場合。
債務整理を始めた際に債権者の一人である銀行が自分の貸付金を債務者の預金から回収するために銀行預金口座からの預金の引き出しをストップしてしまうことがあります。
② 借入れの際に保証人をつけている場合。
借り入れた本人から貸付金の回収ができなくなると債権者は保証人の方へ請求します。急に、請求が行くと保証人の人も驚かれるので、債務整理を始めるのであれば事前に保証人の方へご連絡されておかれるのがいいでしょう。
債務整理を申立てるにあたって

債務整理の申立を検討しなければならない状況になってしまった原因が、ギャンブル、買い物、高額な飲食費などの計画性のない生活にあるのであれば、深く反省していただく必要があります。確かに、お金を簡単に借りることをあおり、高金利をとりたてるサラ金業者の体質にも問題がありますが、無計画にお金を使ってしまい、払えなくなったので免除してもらうというのでは、あまりに都合の良いはなしです。

無計画な生活のために、債務整理を考えざるを得ないようになったのであれば、反省してこれを機に生活を改めてもらわなくては、再度同じような状況に陥ってしまう可能性が高く、債務整理をする意味がなくなってしまいます。

自分の生活には、どれだけの収入があって、どれだけの支出があるのか良く把握して、生活していくことが肝心です。