自己破産

破産手続きの流れ

相談

電話やEメール(左のお問い合わせボタンより)でご予約の上、事務所にお越しください。最初に来所される際には、どれだけの借金をどこから負っているのかメモに書いてきてください。友人等個人や勤務先からの借入等も漏らさずお願いします。

 

多重債務に至った
事情を伺います

借金をすることになった原因や経緯、当時の生活状況等をお聞きします。自己破産では借金の原因がとても重要です。司法書士には厳しい守秘義務がありますので、安心して真実を述べてください。

後から、申立内容に虚偽があった場合は、最悪の場合、免責不許可事由に該当する恐れがあります。

受任した旨を債権者へ通知

債権者の取立て(訪問・電話など) が止まります。

 

必要な書類の収集
申立書の作成

申立書の作成・提出はこちらで行いますが、必要な書類については集めていただきます。また、申立書は正確に記載してください。誤った記載をした場合、破産手続きに支障が生じます。

破産・免責許可申立

債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

例えば、熊本市内に住所がある方は、熊本地方裁判所に申立てをします。

 

破産審尋

裁判官から本当に破産状態なのか(支払能力が無いのか)質問されます。
※審尋は行われないこともあります。

破産手続開始決定

支払不能状態を裁判所に認定してもらいます。

一定の財産がある方は管財人が選任され、財産をお金に換え債権者へ配当する手続きがあります(管財事件)。

特に財産がない方の場合はその手続きを省いた手続き(同時廃止事件)になります。

破産手続開始決定に関する公告

裁判所が破産手続が開始されたことを官報に掲載します。 同時に、破産債権者への意見申述期間も公告または通知されます。

免責審尋

裁判官と面談をします。免責不許可事由や財産などについて聞かれます。正しく答えてください。

 

免責に関する調査

破産管財人が選任されている場合は、破産管財人による調査が行われ、一定の財産があった場合には、債権者に財産を分配します。また、破産管財人や破産債権者から意見聴取を行う場合もあります。

 (約1ヶ月)

免責確定

借金が免除されます。これで全ての手続きが終了します。

料金表

手続名

報酬額 (税込)

備考

自己破産

債権者10社まで

220,000円~

ただし、管財人が選任されるケースは
事案により2.2万円~5.5万円加算

切手/印紙代/予納金として

別途2万円程度

ただし、管財人が選任される場合は
23万円程度

自己破産

債権者20社まで

242,000円~

(以下、同上)

同上

自己破産

債権者30社まで

264,000円~

(以下、同上)

同上

司法書士法人リーガルシップでは、法テラスと民事法律扶助契約を締結しており、法律扶助を積極的に利用することにより、依頼者の負担を軽減できるように努めております。

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