債務整理
利息について必要な知識
利息を制限する法律として「利息制限法」と「出資法」という法律があります。
利息の制限については下記の表のとおりです。利息制限法を超える利息は無効で、出資法を超える利息は犯罪です。
| 109.5% | 出資法(貸主が一般の個人の場合) | 出資法の利息を超える利息は犯罪です。※1 平成22年6月18日貸金業法の改正により廃止されました。 |
| 29.2% | 出資法(貸主が業者の場合) グレーゾーン(法律上無効な利息であるにもかかわらず、罰則がない。)多くの「サラ金業者」はこの範囲の利息を設定していました。※2 ※3 |
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| 20% | 利息制限法 元金が10万円未満の場合 | |
| 18% | 利息制限法 元金が10万円以上100万円未満の場合 | |
| 15% | 利息制限法 元金が100万円以上の場合 | |
- ※1 出資法の利息を超える金利はどうなるのでしょうか。
- 出資法の利息を超える利息は犯罪であり、このような利息を取る業者は「ヤミ金」と呼ばれる業者です。(登録の有無を問いません。)このような高金利に対しては10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。このような高金利を要求する行為も罰則の対象です。
- ※2 法律上無効な利息であるのになぜ「サラ金業者」はグレーゾーンでの営業をしていたのでしょうか。
- 貸金業法という法律に一定の厳格な要件を満たせば、無効な利息の支払いも有効と取り扱うと定められていたからです。しかし、この厳格な要件を満たす業者は大手業者であっても少なく、利息制限法を超える利息は無効と取り扱われるケースがほとんどです。
- ※3 平成22年6月18日貸金業法の改正により、29.2%まで利息を取れるグレーゾーン金利は撤廃されましたので、現在は利息制限法の上限金利を超える金利を取ることは違法となり刑事罰の対象となります。
それでは、借金の実際に存在する額はいくらになるのでしょうか。?
今請求を受けている金額は、業者が利息制限法を超える利息を有効と主張して計算している金額ですから、本当に存在する借金の額は違ってきます。利息制限法を超える利息を支払った場合は、余計に払った分を元金に充当して計算することができるので、場合によっては既に元金がなくなっていたり、支払いすぎてしまっている場合があります。この場合には、払いすぎたお金の返還を求めることができます。
(借入れの状況や返済の状況によって、どれぐらいの額が減ってくるのかは人により違います。)
※しかし、業者のなかには取引当初からの取引履歴の開示に応じない業者もありますので、返済したときの明細書は全て保存されることをお勧めします。
以下各手続きの特徴について簡単に説明します。
1、特定調停
簡易裁判所の調停委員が利息制限法所定の金利にて残元本を確定し、残額を3年以内を目処に分割返済していきます。)
- メリット:
- 費用が安い。自分で申立てされる場合は、債権者1社あたり印紙代と切手代合わせて1,000円程度の費用でできます。申立書式は各地の簡易裁判所に備え置きしてあります。
- デメリット:
- 自分で申立てされる場合は、調停期日には必ず裁判所まで出頭する必要がありますので、仕事の関係で時間が取れない方は不向き。
また、調停が成立すると判決と同じ効力がありますので、調停条項どおりに返済できなくなると、即座に給料等の差押えを受ける恐れがあります。
2、任意整理
司法書士(※注1)や弁護士が、債務者の方の代理人として、債権者と裁判外で減額交渉をします。基本的には、利息制限法の金利にて残元本を確定し、おおむね3年程度で分割弁済できるかがポイントとなります。
また、利息制限法の金利にて計算した結果、既に過払いとなっていた場合は、過払い金の返還交渉もいたします。
- メリット:
- 代理人のほうで全て行いますので、債務者の方の労力はほとんどありません。時間的に余裕のない方には向いています。
- デメリット:
- 代理人に支払う報酬が調停と比べると高額になります。報酬は各事務所によって基準が決められていると思います。依頼される前に確認したほうがいいと思います。ちなみに弁護士の場合は1社あたり3万円~5万円程度に設定されているところが多いようです。
※注1:代理人として任意整理ができるのは法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります。
3、違法な貸金業者への罰則
違法な貸金業者については以下のような罰則がありますので、毅然とした態度で利息の無効や、場合によっては契約そのものの無効を主張することが大事です。
- ①資法上限金利違反
- 年20%を超える利息の契約をしたときは、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金
年109.5%を超える利息の契約をしたときは、10年以下の懲役または3千万円以下の罰金 - ②無登録営業(ヤミ金融)
- 10年以下の懲役または3千万円以下の罰金
- ③無登録業者の広告、勧誘行為
- 100万以下の罰金
- ④違法な取り立て行為(※)の罰則
- 2年以下の懲役、300万円以下の罰金
※違法な取り立て行為とは
正当な理由のない夜間の取り立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求などのことを言います。詳細は貸金業法第21条に規定されています。
