債務整理

サラ金借金解決Q&A

多額の借金を負って返済に困っている人へのアドバイス

出口の見えない不況の中で、支払うことのできないほどの借金を負ってしまい支払っても支払っても一向に借金が減らないという状況で生活を送らなくてはならない人が増加しています。
借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業、病気等やむをえない事情でどうしても返すことができなくなってしまうことは誰の身にも起こ りえる事なのかもしれません。もし、このような状況に陥ってしまった場合にも、法律は再び生活をやり直す機会を与える為に法的な救済の道を作っています。

サラ金業者とは?
「サラ金」とは、サラリーマン金融の略称です。また、「消費者金融」の名前で呼ばれることもあります。サラ金業者は、一般の消費者、つまりサラリーマン、主婦などの人に融資をする金融業者です。
たしかに、計画的にサラ金業者を利用することができれば、使い勝手のよい面があるかもしれません。しかし、高金利、過剰融資のために計画的な利用は大変に困難です。残念ながらサラ金業者のマイナス面がクローズアップされることが多く、その特徴としては「サラ金三悪」すなわち、高金利、過剰融資、厳しい取立てをあげることができます。サラ金業者は、それを超えると刑罰の適用される金利に近い、極めて高い金利で営業をしています。そして、無人契約機の登場、借金に抵抗感をなくすようなTVコマーシャルで、本来、もう借りるべきではない、借りても返すことが困難な人にでも貸付を行います。そして、支払いが滞ると厳しい取立てを開始します。
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サラ金の金利の仕組み?
サラ金は「グレーゾーン」と呼ばれる金利の範囲で営業をしてきました。グレーゾーンとは金利を規制する二つの法律である利息制限法と出資法の中間、すなわち無効だけど刑罰がないという範囲の金利(現在上限は29.2%)のことです。
利息の制限については下記の表のとおりです。利息制限法を超える利息は無効で、出資法を超える利息は犯罪です。
109.5% 出資法(貸主が一般の個人の場合) 出資法の利息を超える利息は犯罪です。
29.2%
サラ金の上限金利
出資法(貸主が業者の場合)
グレーゾーン(法律上無効な利息であるにもかかわらず、罰則がない。)多くの「サラ金業者」はこの範囲の利息を設定しています。
貸金業法の改正により平成22年6月18日以降は廃止されました。
20% 利息制限法  元金が10万円未満の場合  
18% 利息制限法  元金が10万円以上100万円未満の場合  
15% 利息制限法  元金が100万円以上の場合  
金利は、上記のように法律で規制されていて、低い方からだんだん利息が高くなると、これ以上は借主と貸主が約束しても貸主がとることができないという金利がまず定められています(利息制限法)。これを超えて、さらにどんどん高い金利になるとこれを超えたら刑罰で罰しますよという金利が定められています(出資法)。そして、両者の間は無効な金利だが罰則がないという白とも黒ともとれないグレーの金利があったのです。

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では、サラ金はなぜグレーゾーンで営業するの?
ほとんどのサラ金は、民事上は無効だけど罰則がないという水準の金利 で営業してきました。グレーゾーンの金利は本来貸主が取り立てることのできない(借主は払わなくてよい)無効な金利です。
では、なぜサラ金業者が無効な金利を取れるかというと、一定の厳しい要件を満たした場合には、本来無効な金利を有効に取得してよいという規定が貸金業法という法律に規定されていたからです。
業者はその厳しい要件を満たしているのだと主張して無効な利息を取得しているというわけです。ただ、無効な利息を有効に取っていいという極めて強引な規定ですので、その要件は大変厳しく、この要件を満たす業者は極めて少ないのが現状です。

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ヤミ金融業者とは?
「ヤミ金」と呼ばれる業者は、①貸金を商売にするには貸金業の登録をしなくてはならないのにしていない業者(無登録営業)または、②出資法(これを超えたら刑罰が適用されるという上限金利を規定している法律)の規定する上限金利を超える金利で商売する業者のことです。無登録で、処罰される高金利で商売する業者もたくさんいます。違法であることを知りながらやっていることが多く、そのため法律を無視した厳しい取立てを行う業者がいます。ヤミ金業者の対策については、詳しくはQ5のヤミ金業者への対応の部分をご覧ください。

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ヤミ金業者には、どのように対応したらよいのでしょうか?
そもそも処罰されるような高金利でお金を貸付けているので暴利行為であり、契約は無効であると考えられます。契約が無効である以上利息を支払う必要はないのですから「これ以上、一切支払わない。」という支払拒絶を毅然とした態度で行うことです。支払いをしないことには法的に根拠があり、支払えないとか感情的に支払いたくない訳ではないのですから堂々と主張することです。ただ、安易にヤミ金業者のような違法行為をする者から借りてしまったことは反省すべきでしょう。
なお、最近、司法書士や弁護士あるいは警察を通じて、ヤミ金融業者に対して支払い拒絶の電話をすると、近所へいやがらせの電話をしたり、タクシーを配車させたり、寿司の出前をよこしたりする悪質な業者もいますが、長くは続きませんので、粘り強い応対が必要です。

1、ヤミ金融業者については以下のような罰則がありますので、毅然とした態度で利息の無効や、場合によっては契約そのものの無効を主張することが大事です。
  1. 出資法上限金利違反 10年以下の懲役または3千万円以下の罰金
  2. 無登録営業5年以下の懲役、10年以下の懲役または3千万円以下の罰金
  3. 無登録業者の広告、勧誘行為 100万以下の罰金
  4. 違法な取り立て行為(※)の罰則 2年以下の懲役、300万円以下の罰金
※違法な取り立て行為とは 正当な理由のない夜間の取り立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求などのことを言います。詳細は貸金業法第21条に規定されています。

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借金を支払えなくなったら?
借りたお金があまりに大きくなってしまい、支払いが滞るようになったら、厳しい取立てが待っています。度重なる電話、厳しい文面の督促状、職場への電話、支払い義務のない家族・親族への請求、保証人をつけることを要求するなど大変に厳しい取立てが始まります。業者の中には法律上許されないような取立てをする業者すらいます。
このような取立てにさらされた場合、借りたのは事実だから、どうしようもないと諦めてしまってはいけません。
必ず法律的に解決する方法はあります。自分だけでは法的に解決する方法がわからない、不安であるならば、借金の問題に取り組んでいる市民団体、司法書士会、弁護士会にまず電話されてみてはどうでしょうか?電話帳に地元の司法書士会や弁護士会の電話番号は載っているはずです。
何とか支払いを続けておられる方も、借入で返済しているのであれば、それは支払いができていることにはなりませんし、自分の収入で支払いをしていても借金の額が減っていかないのであれば、いずれも何らかの債務整理が必要な状態であると考えられます。債務を整理するといっても自己破産だけでなく様々な方法があります。無理のない支払いをしながら借金を整理する方法もあります。詳しくはA9「多重債務の解決方法」をご覧ください。

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借金の支払いが滞り、債権者の取立てが厳しいのですが?
貸金業法、金融庁事務ガイドラインで暴力的な取立て、債務者の生活を脅かすような取立ては禁止されております。
また、貸金業法第21条で弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人へ債務整理の委託をした旨の通知を受取った後には債権者は債務者へ直接請求(電話・電報・FAX・訪問等)する事ができなくなります。債権者からの厳しい取立てにお悩みの方は、司法書士や弁護士に依頼されるのがよいかもしれません。

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債務整理を始めるにあたっての注意事項は?
1.給料の振込先の銀行から借入れがある場合
債務整理を始めた際に債権者の一人である銀行が自分の貸付金を債務者の預金から回収するために銀行預金口座からの預金の引き出しをストップしてしまうことがあります。

2.借入れの際に保証人をつけている場合
借り入れた本人から貸付金の回収ができなくなると債権者は保証人の方へ請求します。急に請求が行くと、保証人の人も驚かれるので、債務整理を始めるのであれば事前に保証人の方へご連絡されておかれるのがいいでしょう。

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債務整理を申立てるにあたっての心構えは?
債務整理の申立てを検討しなければならない状況になってしまった原因が、ギャンブル、高額な買い物、高額な飲食費などの計画性のない生活にあるのであれば、深く反省していただく必要があります。確かに、お金を簡単に借りることをあおり、高金利を取り立てるサラ金業者の体質にも問題がありますが、無計画にお金を使ってしまい、払えなくなったので免除してもらうというのでは、あまりに都合の良い話です。

無計画な生活のために、債務整理を考えざるを得ないようになったのであれば、反省してこれを機に生活を改めなくては、再度同じような状況に陥ってしまう可能性が高く、債務整理をする意味がなくなってしまいます。

自分の生活には、どれだけの収入があって、どれだけの支出があるのか良く把握して、生活していくことが肝心です。

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借金問題を解決するにはどのような方法がありますか?
借金の問題を解決するには、それぞれの方の財産や収入、それに対する借金の額などを考慮して、どの手続きがよいのか総合的に判断しなくてはなりません。具体的には「多重債務の解決方法」をご覧ください。
特定調停 紛争を解決する為、裁判所で調停委員が当事者の意見を聞きながら、返済方法を決める手続きです。債務額の圧縮、分割払いの手続きです。
詳細は任意整理 当事者間で裁判所を通さずに、話し合って解決する方法です。裁判所を通さない和解です。利息制限法の適用による債務額の圧縮を行います。弁護士と、法務大臣の認定を受けた司法書士(※1)は、本人の代理人として債権者との和解交渉ができます。
詳細は個人再生 債務額の一定額を免除してもらい、その残額を原則3年間で支払い残債務を免除してもらう手続きです。一定の要件がありますが、マイホームを残しながら債務を整理することが可能な場合もあります。
詳細は自己破産 自分の財産・収入で支払うことのできない借金を負ってしまっていることを裁判所に認めてもらい、その借金を免除してもらう手続きです。原則全ての借金が免除されます。
過払金返還訴訟 取引が長期に及んだ場合に利息制限法の利息で計算すると、既に借金を完済している場合や、支払い過ぎている場合があります。払い過ぎたお金を取り戻す過払金返還請求訴訟の提起や借金が既になくなっていることを確認してもらう債務不存在確認訴訟の提起があります。
ヤミ金融業者対策 法律で定められた金利を超えた金利を取る業者のことです。貸金業の登録の有無は問いません。法律で定められた金利以上の金利で契約をすることも、受領することも違法です。毅然とした態度で対処する必要があります。
※1 司法書士が債務整理について債務者の代理人になるには次の要件があります。
① その司法書士が簡裁代理権の研修を終え認定を受けていること。
② 紛争にかかる金額の経済的利益が140万円を超えないこと。

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特定調停と任意整理どちらを選んだらよいのでしょうか?
それぞれに一長一短あり、一概にどちらがよいのか断定することはできません。どちらの手続きも利息制限法により借金を再計算し、将来の利息をカットして支払っていくことは同じですが、上記のとおり各手続きにはメリット・デメリットがあります。ただし、特定調停は支払いについて話し合う手続きですので、過払い金があるときには任意整理手続きまたは訴訟の提起で対応せざるを得せん。

1、特定調停
簡易裁判所の調停委員が利息制限法所定の金利にて残元本を確定し、残額を3年以内を目処に分割返済していきます。
メリット 費用が安い。自分で申立てされる場合は、債権者1社あたり印紙代と切手代合わせて1,000円程度の費用でできます。申立書式は各地の簡易裁判所に備え置きしてあります。
デメリット 自分で申立てされる場合は、調停期日には必ず裁判所まで出頭する必要がありますので、仕事の関係で時間が取れない方は不向き。また、調停が成立すると判決と同じ効力がありますので調停条項どおりに返済できなくなると、即座に給料等の差押えを受ける恐れがあります。

2、任意整理
司法書士(注1)や弁護士が、債務者の方の代理人として、債権者と裁判外で減額交渉をします。基本的には、利息制限法の金利にて残元本を確定し、おおむね3年程度で分割弁済できるかがポイントとなります。
また、利息制限法に金利にて計算した結果、既に過払いとなっていた場合は、過払い金の返還交渉もいたします。
メリット 代理人のほうで全て行いますので、債務者の方の労力はほとんどありません。時間的に余裕のない方には向いています。
デメリット 代理人に支払う報酬が調停と比べると高額になります。報酬は各事務所によって基準が決められていると思います。依頼される前に確認したほうがいいと思います。

注1.特別の研修を終了し、法務大臣が認定した司法書士に限ります。

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特定調停・任意整理を選択するに当たっての注意は?
いずれの手続きも基本的に3年間ほどの期間で支払っていく手続きですので、支払いが継続する期間確実に払っていけるかどうかがポイントになります。仮に今は支払うことができても、将来的には支払えなくなることが判明しているのであれば、この手続きを選択するべきではありません。たとえば近く退職する予定であるとか、子供が進学するので学費負担が増加するなどです。現在判明している事情があれば、それを考慮しておかなくてはなりません。

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自分で「自己破産」、「民事再生」等の申立ができるのか?
内容によっては、自分の力で申立をすることができる場合もあると思います。しかし、それぞれの手続きの選択、書類の作成には専門的な知識が要求されることが多くありますので、実際の申立は自分でするにしても、弁護士・司法書士等の専門家によるアドバイスを受けられることをお勧めします。

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司法書士に債務整理を依頼する場合のメリットは?
弁護士と同様に、司法書士が債権者に対して債務整理の委託を受けた旨の通知を発送し、債権者が通知書を受取った後には、債権者は債務者へ直接請求(電話・電報・FAX・訪問等)する事ができなくなります。
したがいまして、債権者からの取り立てに脅えることなく、平穏な生活を維持しながら、債務整理ができます。
また、司法書士の報酬は一般的には、弁護士の報酬より低めに設定されている事務所が多いと思いますが、よく比較されてから依頼されたほうがいいと思います。

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司法書士や弁護士に債務整理を依頼した場合の報酬は?
弁護士や司法書士の報酬は自由化されましたので、各事務所によって報酬は異なります。よく、比較されてから依頼されるとよいでしょう。

また、報酬は安いにこしたことはありませんが、サービスの質が伴わないと満足していただけないと思います。依頼される場合は、事務所の雰囲気や応対、質問に対する返答など総合的に考慮して依頼されたほうがいいと思います。

なお、司法書士法人リーガルシップの債務整理に関する報酬基準は以下のとおりです。

司法書士法人リーガルシップ 破産/個人再生/任意整理事件 報酬額基準表
手続名 報酬額(税込み) 備考
自己破産
債権者10社まで
189,000円以内
(ただし、管財人が選任されるケースは事案により2万円~5万円加算)
切手・印紙代・予納金として別途2万円程度、(ただし、管財人が選任される場合は予納金として23万円)
自己破産
債権者20社まで
210,000円以内
(以下同上)
同上
自己破産
債権者30社まで
231,000円以内
(以下同上)
同上
個人再生(住宅ローンなし)
債権者10社まで
262,500円以内
ただし、事業者の場合は304,500円以内
10社以上は1社増えるごと4,200円加算
切手・印紙・裁判所予納金は別途(裁判所によって異なります。)
個人再生(住宅ローン特則有り)
債権者10社まで
上記金額に40,000~60,000円加算 切手/印紙/裁判所予納金は別途
任意整理/ヤミ金整理
債権者1社あたり
基本報酬
21,000円以内
成功報酬
減額になった金額の4%以内(税別)
過払い金返還交渉
債権者1社あたり
基本報酬
21,000円以内
(ただし、過払い金が少額の場合は事案に応じて減額あり)
成功報酬
返還額の20%以内

※破産/再生事件は九州地域においては10%減額あり。
※破産/個人再生手続きにおいて、裁判所に収める予納金は各地の裁判所によって異なります。
※任意整理については、依頼者の負債総額や債権者数により減額もあります。
※依頼される前に見積りいたしますし、費用の分割支払いもあります。

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破産手続きや個人再生手続きにおける裁判所の運用は全国どこでも共通ですか?
残念ながら全国の裁判所では、いまだに破産手続きや個人再生手続きにおいて、債務者本人による申立てや、司法書士による書類作成援助による申立てと弁護士による申立てを差別化している裁判所が多いように見受けられます。

ある裁判所では、弁護士を付けないと自己破産ができないと言われたり、また、再生事件においては同じ裁判所内で、裁判所に収める予納金が、弁護士をつければゼロ円、弁護士を付けなければ30万円だったりします。しかし、両者を区別していない公平な裁判所もあります。とても同じ日本国の裁判所とは思えないほどの格差です。

本来、裁判を受ける権利は全国どこでも平等でなければおかしいと思います

司法書士法人リーガルシップは、庶民の代弁者として、何とかこのような現状が改善されるよう、今後も努力していきます。

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司法書士法人リーガルシップ事務所紹介
司法書士法人リーガルシップは庶民のための法律実務家集団を目指して、平成15年4月1日に法人化しました。

法人化における最大のメリットは、司法書士が複数いるため、何事にも迅速に対応できることです。

当事務所では、債務者の方の生活の再建と債権者の公平を念頭において、今後も司法書士が市民にとって最も身近で頼りになる法律実務家となれるよう努力していきます。

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