債務整理

自己破産Q&A

借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業、病気等やむをえない事情でどうしても返すことができなくなってしまうことは誰の身にも起こり得る事なのかもしれません。もし、このような状況に陥ってしまった場合でも、法律は再び生活をやり直す機会を与えるために法的な救済の道を作っています。それが自己破産手続きです。
日頃、自己破産手続きについて多く質問を受ける事項をアップしました。今後の参考になれば幸いです。

自己破産とは何ですか?
自己破産は、借金を返せなくなった人が、裁判所に対して「お金を返済できなくなりました」と申し立てる手続です。 自己破産は、借金を返せなくなった人が行う手続きですが、自己破産が認められる借金の額はかなりの幅があります。
たとえば、収入が全くない人にとって100万円の借金は大きいものですが、収入が400万円ある人にとっての100万円の借金は、おそらく返せる範囲のものでしょう。ですから、借金を返せなくなった、という場合でも、人によって全く違ってくるのです。
自己破産を申立てて、裁判所に「この人は借金を返せる状態にありません」と認めてもらっても、借金がなくなるわけではありません。一般的に、自己破産をすることで借金がなくなるように考えられていますが、破産宣告をうけた後に免責決定というものを受けて、初めて借金がなくなるのです。ですから、破産手続きの流れは二段階に分かれているのです。
まず、自己破産を裁判所に対して申し立てます。裁判所に破産と認められたら、財産をお金に換えて、貸主に公平に分配します。この手続きに関しては、破産管財人が行いますので、管財人選任事件と呼ばれます。財産がなければ、この手続きは行われません。これを、同時廃止事件と呼びます。
通常、破産手続開始申立てと同時に免責申立てをします。裁判所に、「この人は借金を返さなくてよい」と認められれば、手続きは終了し、借金を返す必要はなくなります。 詳しい手続きの流れについては、次の項目を参照してください。

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自己破産の手続の流れはどうなっていますか?
自己破産手続きの流れは以下のとおりです。
相  談   電話予約の上事務所に来所して下さい。
最初に来所される際には、どれだけの借金をどこから負っているのかメモに書いてきてください。
*    
多重債務を負うに至った事情を伺います   借金をすることになった原因や経緯、当時の生活状況等をお聞きします。自己破産では借金の原因がとても重要ですので、嘘を言わないようにしてください。
*    
受託した旨を債権者へ通知   債権者の取立て(訪問・電話など)が止まります。
*    
必要な書類の収集・申立書の作成   申立書の作成はこちらで行いますが、必要な書類については集めていただきます。また、申立書の記載については嘘のないようにしてください。嘘の記載をした場合、破産手続きに支障が生じます。
*    
申立   住所地の地方裁判所へ申立
*    
破産手続開始決定   支払不能状態を裁判所に認定してもらいます。本来の破産手続きでは持っている財産をお金にかえ債権者へ配当する手続きがありますが、特に財産のない方の場合はその手続きを省いた同時廃止事件になります。
*    
免責の申立  

通常、破産の申立てと同時に行います。

*    
免責審尋   裁判所で裁判官と面談をします。免責不許可事由などについて聞かれます。正直に答えてください。
破産申立直前または後に一部の債権者だけに弁済したり、破産申立て後新たな借金をしたりすることは免責不許となる場合がありますのでご注意ください。
*    
免責決定    
*   (約1ヶ月)
免責確定   借金が免除されます。これで全ての手続きが終了します。


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自己破産をする場合、必要な書類は何ですか?
自己破産に必要な書類は以下のとおりです。
住民票 世帯全員の記載のあるもの
戸籍謄本 抄本(一部のみの記載)ではなく謄本(全部の記載)です。
通帳 銀行だけでなく郵便局の通帳も必要です。最近は使っていない通帳でもあるものは全て、来所直前に記帳をして持参してください。
退職金見込額証明書 仮に今、退職したとしたらいくら退職金があるのかの証明書です。
給与明細書 過去3か月分を少なくとも持参してください。
源泉徴収票 ない時は所得証明書
不動産を所有している時は不動産登記簿謄本、所有していない時は無資産証明書(不動産を持っていないことの証明書、市町村役場で取得できます)
車検証
生命保険・損害保険の保険証書
10 解約返戻金証明書 仮に今、保険を解約した場合にいくらお金が戻ってくるかの証明書です。保険会社に請求すれば発行してくれます。
11 賃貸借契約書 賃貸アパート、マンションにお住まいの方のみ
12 受給証明書 生活保護や年金や失業保険を受給している方など
その他、各依頼者の方の事情により必要になってくる書類があります。そのような場合には、来所された際にお伝えします。
申立書類を作成するにあたって、注意しなければならないのが、嘘の記載をしてはいけないということです。申立書類には借金の原因や経緯、そのときの生活状況などを記載する必要がありますが、これは、裁判所に対して借金の説明をするもので、とても重要なものです。ここに嘘の記載をしてしまうと免責を受けられなくなるおそれがありますので、絶対に嘘の記載はしないようにしてください。

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自己破産のデメリットは何ですか?
基本的には、ほとんどの方が日常生活に特段の影響もなく手続きを終了されています。不利益はほとんどないといえるでしょう。よく質問される事項について下記のとおり回答を準備しておきました。詳しいことは個別の事案により異なりますのでご相談にこられた際にお尋ねください。
自己破産したことは戸籍や住民票には載りません。もっとも、本籍地の市役所備え付けの「破産者名簿」には破産したことが記載され、「身分証明書」に破産者 の記載がされますが、他人が容易に閲覧できるものではありません。「身分証明書」の提出を求められることは特にありません。また、免責を受けることで破産 者の記載は削除されます。
自己破産をしたからといって、勤務先を辞める必要はありません。勤務先に破産したことの通知が送られることもありません。仮に会社に知られたとしても、破 産したことは解雇理由にはなりません。ですから、自己破産したことで、勤務先に居づらくなるようなこともありません。原則として給料も全額受け取れます。

しかし、まれに貸主が「貸したお金を返せ」という裁判を起こしてくることがあります。裁判よりも早く破産手続きを進めてしまえば問題はないのですが、裁判 を放置してしまうと、すぐに判決を取って給料を差し押さえてくるような場合もあります。そうすると、会社に「給料差押通知」が送られてしまいますので、会 社に知られてしまうおそれがあるのです。ですから、裁判を起こされたような場合には、弁護士や司法書士に相談して、迅速な対応をするのがよいでしょう。

ただし、平成17年1月1日以降は破産申立て後は給料の差押えができなくなりました。
不動産等の高額な財産は失うことになりますが、生活に必要な家財道具等を失うことはありません。テレビドラマでは、破産者の冷蔵庫やテレビに「差押え」と記載されたシールが貼られるのをよく見ますが、あのようなことはありません。

また、失ってしまう高額な財産でも、自己破産した人が所有するものに限られますので、家族の別の人が所有する財産を失うようなことはありません。
銀行やクレジット会社等からの借入れは7年から10年ほどはできなくなります。ただ、いわゆる「ブラックリスト」への登載は破産をしたことによるのではな く、支払わなかったことにより記載されるので、あまり破産と将来の借入れができなくなることを結びつけて考える必要はないと思います
選挙権や被選挙権といった公民権がなくなることはありません。
弁護士・司法書士といった士業や会社の役員、保険外交員、警備員といった高度に社会的信頼を必要とする仕事については破産宣告を受けるとその仕事ができなくなります。しかし、免責が確定するとその制限もなくなりますので将来的にずっと不利益があるわけではありません。
自己破産をした場合、その後は財産を自由に使えなくなるようなことはありません。自己破産後に得た財産は、破産者が自由に使えることができますので、自己破産したからといって、一生財産が不自由になるということはないのです。
自己破産しても、子どもの進学や就職、結婚の障害になるようなことはありません。
一度自己破産をして免責を受けた場合、その後7年間は、再び免責を受けることが難しくなります。法文上は「免責不許可とすることができる」とされているので、必ずしも免責されないわけではないのですが、実際上は難しいようです。
10 生命保険については、解約返戻金の額によって解約する必要性が違ってきます。解約返戻金の額が大きいようですと、そのお金を債権者に配当することになりますので解約する必要性が出てきます。しかし、解約しても返戻金の額が小さければ解約する必要はないでしょう。

以上のように、自己破産をすることは日常生活にほとんど影響を与えるものではないのです。自己破産したことが近所や勤務先に知られることもほとんどありませんし、自己破産することで「生きづらく」なるようなことはないのです。
しかし、借金が返済できなくなったときに、自己破産ではなく、夜逃げ・自殺といった誤った方法を選択してしまう人が後を絶ちません。借金で困ったときには、司法書士や弁護士といった専門家に相談をしてください。

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自己破産申立てにかかる費用はどのくらいですか?

申立てにかかる費用は以下のとおりです。


予納金 概ね15,000円から20,000万円程度です。
申立をする裁判所により若干異なります。
収入印紙 破産申立  1,000円
免責申立   500円

※その他に、切手も予納します。(裁判所によって若干異なります)
※司法書士や弁護士の報酬については、Q.破産手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬はどれくらいですか?にあります。 

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自己破産をする場合、保証人がついている借金はどうなりますか?
借金をした人が自己破産をして、免責を受けることでお金を返す必要がなくなった場合でも、保証人が返済する義務は、法律上残ってしまうのです。その結果、借金をした本人が自己破産をした場合、お金を貸した人は、保証人に対してお金を払えと請求することになります。
ですから、自己破産をする場合、弁護士や司法書士に対して、それぞれの借金についていつ、誰から、どのくらいの額を借りたのかを詳しく話すとともに、保証人がついている場合には、そのことも忘れずに話すようにしてください。
保証人についても、その返済ができないようであれば、場合によっては債務整理手続きをとる必要がでてきます。また、連絡をしておかないと、事後的に本人と保証人の間でトラブルになることもあります。なかには、保証人に迷惑をかけたくないからといって、その借金について隠したり、保証人がついていることを話さない人もいます。しかし、結果的にはその行為が保証人に対して一番迷惑をかけるようなことになりかねないのです。
保証人がついている借金がある場合には、保証人についても対応が必要になってきますので、保証人を交えた相談が重要になります。

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自己破産をする場合、借金の原因は関係ありますか?
破産法という法律では、次のような場合には裁判所が免責を認めない決定をすることができると定めています。
  1. 詐欺的な目的を持って破産を申立てた場合
  2. 裁判所に対して嘘の報告をした場合
  3. 借金が返せない状態なのに、貸主をだまして新たにお金を借りた場合
  4. 無駄遣い(浪費)をしたとき
  5. ギャンブルにお金を使ったとき
以上のような場合には免責を受けられない、つまり、「お金を返さなくてよい」という判断がされないことがあるのです。これを、免責不許可事由といいます。

借金の原因がギャンブルの場合ですと、免責不許可事由にあたりますので免責を受けられない可能性もあるわけです。ですから、借金の原因は関係ないとは言えないのです。

しかし、そのような場合でも、絶対に免責を受けられないわけではありません。裁判所が裁量で決められるからです。たとえば、借金の原因がギャンブルの場合でも、今現在は反省して全くギャンブルをやっていないなど、浪費をしないようになったという場合には、免責を受けられる場合があります。

しかし、上記のような場合でも裁判官の裁量により免責が認められる場合もありますので、破産をあきらめる必要はないの思います。

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自己破産をする場合、取立ての厳しい一部のサラ金に対してだけ返済してもいいですか?
自己破産を申立てようとしている人が、一部の債権者に対してだけ返済することは、他の債権者を害する行為として、免責不許可事由に該当するおそれがあります。取立てが厳しいからといって、一部のサラ金にだけ返済してしまうと、免責を受けられなくなってしまう可能性があるわけです。弁護士や司法書士が受任通知を送付すれば、サラ金の取立ては止みます。ですから、取立てが厳しいという場合は早期に相談するようにしてください。

また、弁護士や司法書士の受任通知後に債権者が取立てをすることは、法律上禁止されていますので、その後の取立ては正当な理由がない限り違法行為となります。

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自己破産以外に、どのような債務整理方法がありますか?
破産状態であるかどうかは、その人の財産や収入、負債額、家族の協力などを考慮して総合的に判断しなければなりません。
多重債務の解決方法としては、破産以外にも以下の方法があります。
  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生
  4. 過払い金返還訴訟
詳しくは、下記を参照ください。
多重債務の解決方法

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司法書士に破産申立てを依頼した場合のメリットは何かありますか?
破産宣告の申立てを司法書士に依頼された場合は、受託した司法書士のほうで破産宣告の申立手続きを受託した旨の通知を債権者に発送します。この受託通知を受取った債権者は、以後の債権取立て行為が原則禁止されていますので、債権者からの取り立てに脅えることもなく、精神的に安定した状況で破産手続きを進めることができます。

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破産手続きを司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合とでは、どんな違いがありますか?
弁護士は債務者の代理人として、裁判所で行われる債務者審尋(裁判官との面談)に同席することができます。しかし、司法書士は破産申立書の作成及び提出代行しかできませんので、原則として裁判官との面談に同席することはできません。
しかし、破産宣告の大部分は書類による審査によって進行していきますし、債権者と顔を合わせることもほとんどありません。現に、一部の裁判所では、書類上から明らかに破産状態で免責も問題がないような場合、債務者との破産審尋(第一回目の裁判官との面談)を省略して、破産宣告を認めている裁判所もあります。
したがいまして、破産手続きにおいては代理人が付いているかどうかは、さほど影響ないと思われます。
(ただし、東京地裁は違います。Q.自己破産手続きの事務取扱いは全国どこの裁判所でも同じですか? を参照ください。)

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破産手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬はどれくらいですか?
報酬の自由化により司法書士、弁護士ともに各事務所によって独自に報酬額を定めることができるようになりましたので、各事務所によって報酬額は異なります。したがいまして、依頼される場合は、明確な報酬基準を確認した上で、委託されたほうがいいと思います。自己破産の場合、平均的には弁護士の場合は30 万円~40万円(税別)程度、司法書士の場合15万円~25万円程度(税別)が多いようです。

なお、司法書士法人リーガルシップの報酬基準は以下のとおりです。
債権者数 10社まで 180,000円(税別)以内
20社まで 200,000円(税別)以内
30社まで 220,000円(税別)以内
※ただし、切手代実費/印紙代(1,500円)/予納金(15,000円)は申立人負担

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破産手続きの弁護士報酬や司法書士報酬を支払えない人はどうすればいいですか?
一定額以下の収入の方については、弁護士費用や司法書士の書類作成費用を立て替えてくれる法律扶助制度があります。収入の要件は以下のとおりです。
単身者 月収182,000円以下
2人家族 月収251,000円以下
3人家族 月収272,000円以下
4人家族 月収299,000円以下
※1人増えるごとに3万円加算
これを上まわる場合でも、家賃や住宅ローン、医療費の出費があるときは考慮されています。上記の収入以下であれば、日本司法支援センターが弁護士や司法書士に支払う費用を立て替えてくれます。あくまでも立て替えですので、毎月、日本司法支援センターへ返済していく必要があります。

詳しくは日本司法支援センター

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自己破産手続きの事務取扱いは全国どこの裁判所でも同じですか?
残念ながら全国共通の取扱いになっていません。破産法で規定された破産宣告・免責という法律の効果は全国共通ですが、そこまでに至る受付の手順や審査基準・申立人への配慮などは、各地の裁判所によってかなり温度差があります。

九州地方の裁判所では、債務者の更生を念頭におき、弁護士や司法書士に依頼できない人のためにも、ビデオ説明会を毎週開催するなど、親切で決め細やかな対応をしています。

まさに、今、司法制度改革で問われている「市民に開かれた裁判所」を実践している印象を受けます。

一方、関東地方(特に東京地裁)では、弁護士を付けない債務者本人による申立て、あるいは司法書士による書類作成援助による申立てを、ことごとく排除する傾向があります。日本の破産法や民事訴訟法にしたがえば、必ず弁護士を付けなければ申立てができない訳ではありませんので、自分で申立てができる人にとっては、かなり酷な取扱いと言えます。

これは、裁判を受ける権利を保障した憲法に違反する行為を、裁判所自らが行っていると言えるかもしれません。

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自己破産手続きにおける少額管財制度とは何ですか?
少額管財制度とは、裁判所に対して20万円程度の予納金を納めることで、本来管財人をつける必要がある一定額以上の財産がある人や小規模な法人破産事件について、手続きを簡易・迅速に行うものです。
また、免責不許可事由がある場合や、差押えを回避するため、債務者のために不当利得金を取り戻す必要がある場合にも利用されています。

本来、免責不許可事由(たとえば、借金の原因がギャンブルの場合)がある場合、免責されない可能性があるわけですが、少額管財人をつけて、その人柄や生活状況等を調査させ、少額管財人が問題ないと判断した場合には、そのほとんどが最終的に免責を認められる、という運用が一部の裁判所でなされています。

小規模法人や一定額以上の財産がある人にとっては、低額な管財人費用で簡易・迅速に手続きが進行しますのでメリットもあります。

しかし、少額管財制度の最大の問題点は、一部の裁判所において、この制度による申立てを弁護士による申立てに限定している点です。この点について、申立ての段階で必ず弁護士を付けなければならないという規定は破産法にはありません。

また、本来は財産がなければ管財人を付ける必要はないのですが、管財人が付くことによって、高額な申立て費用を弁護士に支払った上に、管財人費用も支払わなければならず、破産者にとっては大きな経済的負担となります。
裁判所が運用という名のもとに、ここまで法律を歪曲できるのか、はなはだ疑問です。

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平成17年1月1日から破産法が改正された点は何ですか?
平成17年1月1日から改正破産法が施行されることになりました。個人破産に関する主な改正点は以下のとおりです。
自由財産の範囲の拡大
破産者が自由財産として、破産しても拘束されない金銭の額が99万円と拡大されました。
破産手続きと免責手続きの一体化
破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをすることが可能となりました。
免責手続中の個別執行の禁止効
旧法では、破産手続き中に債権者から給料や預金などを差押えられることが見受けられましたが、新法では破産決定があったときは免責許可の裁判が確定するまでの間は、差押えができなくなりました。また、免責許可決定が確定したときは、破産宣告以前からなされていた差押えの効力は失われます。
免責調査のための審尋期日の任意化
旧法は免責の申し立てがあると、必ず裁判所において審尋(裁判官との面談)が行われていましたが、新法では裁判官の判断で柔軟に処理できるようになりました。
免責不許可事由の変更
旧法では、一度免責決定を受けるとその確定の日から10年間は免責許可を受けられませんでしたが、その期間が7年に短縮されました。給与所得者等再生の場合は、当該再生計画認可決定確定の日から7年になります。


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司法書士法人リーガルシップの破産手続きにおける実績、目指すところは?
司法書士法人リーガルシップは庶民のための法律実務家集団を目指して、平成15年4月1日に法人化しました。

法人化における最大のメリットは、複数の司法書士がいるので、何事にも迅速な対応ができることです。

当事務所では、債務者の方の生活の再建と債権者の公平を念頭において、一人一人の依頼人の話をよく聞き、依頼人との信頼関係に基づいた事件処理を心がけています。

しかし、残念ながら全国の裁判所では、いまだに破産手続きにおいて、債務者本人による申立てや司法書士による書類作成援助による申立てと、弁護士による申立てを極端に差別化している裁判所が多いように見受けられます。ある裁判所では弁護士を付けないとできないと言われたり、とても同じ日本国の裁判所とは思えないほどの格差です。

本来、国民の裁判を受ける権利は憲法で保障されていますので、全国どこでも平等でないとおかしいと思います。

そこで、司法書士法人リーガルシップは、庶民の代弁者として、何とかこのような現状が改善され、裁判所の運用が市民に開かれた取扱いになるよう、今後も努力していきます。

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