債務整理

個人再生Q&A

支払不能に陥いる前の救済手続き

個人民事再生手続きは、経済的に破綻する恐れのある債務者が、生活の再建を図るための手続きです。原則として3年間で借金の一定額を支払い、残額については免除してもらう手続きです。自己破産が原則として全額免除してもらう手続きであるのに対し、一定額を支払っていく手続きであることに特徴があります。

民事再生の最大の利点としては、住宅ローンを支払い続けながら(自宅を手放さずに)その他の借金について整理してしまうこともできます。

個人再生と自己破産の違いはどこにあるのですか?
自己破産手続きは、債務を全額免除されるという最大のメリットがありますが、住宅などの財産的価値の高いものを本人が所有している場合、手放さなければならないという難点があります。
これに対し、個人再生では住宅ローンが残っていても、住宅ローン以外の借金のみを減額し、住宅ローンは例外的に通常どおりの返済をすることで、住宅を守ることができます(詳しい内容は住宅ローン再生手続きを参照してください)。
また、破産のような資格制限もありませんから、再生手続きをとっても特定の職業に就けなくなるということもありません。

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個人再生は具体的にはどのくらい減額が可能なのですか?
1 可処分所得額の2年分 収入の合計から税金や国が定めた最低生活費用を除いた残額が可処分所得ですので、その2年分(生活に必要な費用は政令で定められて金額であって自分で決めることはできません)
所有している財産を全て処分した場合に得ることのできる金額 貯金や自動車、不動産、現段階で得られる退職金の見込額、生命保険の解約返戻金など(実際には、退職したり、保険を解約する必要はありません)
負債額に応じた次の金額 100万円未満の場合 負債全額
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 負債額の5分の1
1,500万円以上3,000万円以下の場合 300万円
300万円を超え5,000万円以下の場合 債権額の10分の1
給与所得者等再生手続 1~3のうち最も大きい金額
小規模個人再生手続 2か3のどちらか大きい金額

※小規模個人再生手続ではさらに、債権者の決議を得る必要があります。

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個人再生はどのような流れで進んでいきますか?
再生手続きの流れ
給与所得者等再生の場合   小規模個人再生の場合
*   *
相談→受託した旨の通知   相談→受託した旨の通知
直接の取立てがなくなります
*
  直接の取立てがなくなります
*
申 立(債務者)   申 立(債務者)
*   *
開始決定(裁判所)   開始決定(裁判所)
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押など)返済することもできなくなります
*
  開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押など)返済することもできなくなります
*
債権の届出(債権者)   債権の届出(債権者)
*   *
異議の提出(債務者・債権者)   異議の提出(債務者・債権者)
*   *
債権の評価(裁判所)   債権の評価(裁判所)
*   *
財産目録提出(債務者)   財産目録提出(債務者)
*   *
再生計画案提出(債務者)   再生計画案提出(債務者)
*   *
債権者の意見聴取(裁判所)    債権者の決議(債権者)
債権者の意見を聞くだけで、債権者は反対することはできません
*
相違点 債権者数の2分の1以上または、債権額の2分の1以上の反対により手続きが進行できなくなります
*
再生計画案の認可(裁判所)    再生計画案の認可(裁判所)
*   *
再生計画の確定    再生計画の確定
*   *
再生計画の実行(債務者)   再生計画の実行(債務者)

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小規模個人再生はどのようなものですか?
小規模個人再生は、主に自営業者を射程においている手続きです。この場合の主な要件としては、①小規模個人再生手続きを行うことの申述をしたこと、②申立資格として、債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権総額が5,000万円以下であること、などです。つまり、要件を満たせば、本人が「自営業者」である必要はありません。この場合、借金の返済計画である再生計画案が裁判所から認可されるためには債権者が反対しないことが必要になります。

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給与所得者等再生はどのようなものですか
給与所得者等再生の要件は、給与所得者等再生を求める申述のほか。申立資格として、債務者が給与またはこれと類する定期的な収入を得る見込があるものであって、かつ、その額の変動の幅が小さいと認められる者(EX、公務員やサラリーマン)に該当し、かつ再生債権総額が5,000万円以下であること、などです。
この場合、再生計画案提出後に、債権者への意見聴取はなされますが、債権者は計画案に反対することはできませんし、債権者の決議という手続きもとられません。
この点が、小規模再生と給与再生の大きな違いとなります。 ただし、給与所得者等再生では、小規模個人再生との相違点として、手取り収入額がら最低生活費を引いた額の2倍以上を債権者に払わなければなりません(可処分所得要件)。
このため可処分所得の大きい人は、通常よりも多少多くの金額を支払うということもあります。

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個人再生手続きでは住宅ローンはどうなりますか?
破産と違い個人再生手続きでは、住宅ローンを払い続けながら、他債務だけを削減することができます。したがって住宅にはそのまま住み続けることができます。
住宅ローン再生手続きは、住宅の所有者で、住宅ローンの担保として住宅に抵当権が設定されている人が利用できます。ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は利用できません。住宅ローン以外の再生債権が5,000万円を超えないことが要件となります。
その他の一般債権については、住宅ローンがない一般的な個人再生手続きの要件と同じです。詳細は住宅ローン再生手続きをご参照ください。

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個人再生の申立費用は全部でどれくらいかかりますか?
裁判所によって納付しなければらならない、予納金の額が違いますので全国統一ではありません。東京地裁では裁判所に納付しなければならない予納金(再生委員の報酬)が15万~25万円と印紙代が1万円(全国共通)それに切手代が数千円程度必要です。
裁判所によっては予納金がゼロのところもあります。以上が裁判所に納める金額です。さらに、司法書士や弁護士に手続きを依頼した場合は別途、報酬が必要になります。司法書士や弁護士の報酬は各事務所によって異なりますので、よく比較されてから依頼されたほうがいいと思います。ちなみに、司法書士法人リーガルシップの報酬額基準は以下のとおりです。
個人再生(住宅ローンなし)
債権者10社まで
262,500円以内
ただし、事業者の場合は304,500円以内
10社以上は1社増えるごと4,200円加算
切手・印紙・裁判所予納金は別途
(裁判所によって異なります。)
個人再生(住宅ローン特則有り)債権者10社まで 上記金額に
40,000~60,000円加算
切手/印紙/裁判所予納金は別途

その他については弁護士司法書士報酬へ

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借金が膨らんだ原因がギャンブルでも個人再生手続きをとることはできますか?
原因がギャンブルの場合、破産では免責を得ることはができない場合もありますが、個人再生では借金の原因は再生認可不許可事由として問われませんので手続きを利用できます。

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過去に自己破産をしたことのある人は個人再生手続きをとれますか?
自己破産の場合、免責決定後7年間は再度免責を受けることはできません。個人再生の場合は、小規模再生と給与再生で可否が異なります。

小規模個人再生の場合は、免責決定後7年間を経過していなくても、手続きをとることができますが、給与再生の場合は破産法第366条ノ11に規定する免責の確定から7年間を経過していない場合は手続きをとることができません。

また同様に、給与再生では再生計画が遂行された場合、当該再生計画認可決定の確定の日から7年経過していない者は手続きをとることができません。

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個人再生には職業制限のような申立資格はありますか?
小規模再生には職業などによる申立の制限はありませんが、給与所得者等再生には「給与またはこれに類する定期的収入を得る見込がある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」という制限があります。具体的に検討すると以下のとおりとなります。
  1. サラリーマン
    小規模、給与いずれも可 。また代行、タクシー運転手のような歩合制の職でも、過去に実績から毎月一定額収入がある場合には給与再生も可。
  2. アルバイト
    いずれも可。ただし、実際には収入が安定していることが条件。
  3. 自営業者
    小規模のみ可
  4. 農業・漁業従事者
    小規模のみ可
  5. 年金受給者
    いずれも可。ただし、実際問題として、受給額が低い場合は不可。
  6. 専業主婦
    いずれも不可
  7. 生活保護受給者
    いずれも不可
  8. 失業保険受給者
    いずれも不可

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司法書士に正式に個人再生手続きの依頼をするとサラ金からの取立ては止まりますか?
はい、依頼を受けた司法書士がサラ金に対して出す「受任通知」によって取立ては一時的に止まります。さらには、司法書士の介入以降は業者が直接本人と連絡をとったり、会いに行ったりすることが規制されます。

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個人再生の申立をするにあたって注意しておかなければならないことはありますか?
個人再生手続きをとると、信用情報機関に登録されて、5年から7年は銀行や消費者金融からの借入れが原則として出来なくなります。
その他、本人の債務に保証人がついている場合、本人につき再生を申し立てると、債権者からの支払請求が保証人にされることになります。よって、申立てる前に保証人に事前に連絡を入れるなりして、紛争が生じるのを未然に防ぐ必要があるでしょう。

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個人再生をする場合に、最も気をつけなければならないことはなんでしょうか?
裁判所や個人再生委員に虚偽の事実を申告しないことです。虚偽の事実を基に申立して、嘘が発覚した場合、開始決定が出なかったり、仮に開始決定が出ても、その後ささいな嘘がばれた場合には、再生計画が認可されない可能性が出てきます。

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個人再生をすると、給料等の差押は停止されますか?
はい。給与等の差押えは停止になりますが、当然に停止される訳ではありませんので、再生手続きの開始決定正本と停止の申立書を、差押命令を発令した裁判所へ提出する必要があります。また、あくまでも停止ですので、再生計画の認可決定が確定するまでは既に差押えを受けた分の返還を請求することはできません。

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個人再生委員との面談ではなにを聞かれるのでしょうか?
再生委員によっても多少異なりますが、基本的には高価な財産の有無と、再生にいたる経緯や借金の支払能力、再生計画の遂行能力などについて聞かれることが多いようです。 返済能力に問題なければ、特に心配する必要はありません。

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個人再生の問題点は何がありますか?
まず、信用情報機関に名前が載るため、事実上、銀行や消費者金融から5,6年借入れをすることが出来なくなったり、クレジットカードの発行を受けることが出来なくなります。(この点においての不利益は破産や任意整理もほぼ同様です。)また、弁済期間が3年と長期に渡るため、途中で支払不能となったときは、再度債権者に通知して破産手続きに切り替えることになり、2重の手間になってしまいます。したがって、支払能力と支払意思が大変重要となってきます。

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個人再生に必要な書類は何ですか?
個人再生の必要書類は裁判所によって若干異なりますが、基本となる書類は同じです。以下に参考として最低限の必要書類の具体例を記載します。
  1. 住民票
    世帯全員の記載のあるもの
  2. 戸籍謄本
    本人のもので、抄本ではなく謄本です
  3. 通帳
    銀行だけでなく郵便局の通帳も必要です。最近は使っていない通帳でもあるものはすべて。
  4. 退職金見込額証明書
    勤務している会社から発行してもらいます。
  5. 給与明細書
    最低過去3ヶ月分必要です。
  6. 源泉徴収票及び課税証明書
  7. 不動産を所有している時は不動産登記簿謄本、所有していない時は無資産証明書(不動産を持っていないことの証明書、役場で取得できます)
  8. 車検証
  9. 保険証書
  10. 解約返戻金証明書
    仮に今保険を解約した場合にいくらお金が戻ってくるのかの証明書です。保険会社に請求すれば発行してくれます。
  11. 賃貸借契約書
    賃貸アパート、マンションに住んでいる人は必要です。
  12. 受給証明書
    年金を受給している人など

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個人再生をしたいのですが、給与や年金の振込先の銀行からも借金がある場合、どうしたらよいでしょうか?
受任通知を発送する前に、振込先を他の銀行に変更しておいたほうがいいと思います。振込口座をそのままにして通知をすると、銀行は振り込まれた給料や年金と借金とを相殺してしまい、本人がお金を使えなくなるおそれがあります。

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個人再生を申立てて、実際に支払を始めるのはいつからですか?
再生計画の認可決定が確定してからとなります。具体的には申立てをしてからおよそ6ヶ月後くらいから、再生債権者への支払いが始まります。

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小規模個人再生の場合、債権者の同意が必要とされるようですが、債権者は簡単に同意してくれるのですか?
この場合の同意というのは、計画案に対する積極的な同意である必要はなく。消極的な同意(黙示も同意となる)で足りるとされています。したがって、同意が得にくいと言うことはありません。ただし、計画案が再生債務者の収入と支出のバランスを考慮して合理的なものでなければ、債権者の不同意の議決権の行使を招く恐れはあります。

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再生計画によると、弁済期間は原則3年ということですが、どのくらいまで延長することが出来ますか?
再生計画を遂行中にやむを得ない事由で遂行が著しく困難になったときは、最長で5年間まで引き延ばすことができます。また,当初認可された再生計画における債務の弁済期間が5年の場合には、最長で7年まで延長することが可能です。

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再生計画遂行中に、父親が亡くなり相続により大きな財産が入ってきた場合、再生によって縮減する前の総債務額を支払わなければならないのですか?
いいえ、認可確定された再生債権の額のみ支払えば足ります。弁済方法についても、分割で支払っていたのを、一括で支払を終わらせてしまうこともできます。

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破産法改正(平成17年1月施行)に伴い個人民事再生法は大きくどのように改正されたのでしょうか?
①再生債権総額の拡張
個人民事再生の申立は、再生債権の総額が3000万円を超えないものである必要がありましたが、改正法で5,000万円を超えないものであることとされました。(改正法221条)
②給与所得者等再生における申立棄却事由の期間見直し
旧法では過去に給与再生や破産の免責を受けている債務者は、認可決定確定日、免責確定日から10年以内は、給与所得者等再生の申立があった場合でも、裁判所は申立を小規模再生により行う旨の決定をすることとされていました。
しかし、今回の改正で10年の期間が7年に変更され、さらに給与再生が利用しやすくなりました。(改正法239条5項2号)
③最低弁済額の変更
再生債権の総額が5000万円にまで拡張されたことに伴い、基準債権総額が3000万円を超え5000万円以下の場合、最低弁済額は債権額の10分の1という内容が付け加えられました。
④再生計画による権利変更の例外
改正により、再生債権のうち次に掲げる権利については、再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免がなされず、再生によってその他権利に影響を与えることができないということになりました。(改正法229条3項・244条)。
  1. 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  2. 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 民法752条の夫婦間の協力および扶養義務に係る請求権
  4. 民法760条の婚姻費用の分担義務に係る請求権
  5. 民法760条の子の監護に関する請求権
  6. 民法877条から880条までの規定による扶養義務に係る請求権
    これらの債権についてはハードシップ免責によっても免責されません(改正法235条6項)。

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再生手続きにおける裁判所の運用は全国共通ですか?
残念ながら全国の裁判所では、いまだに個人再生手続きにおいて、債務者本人による申立てや司法書士による書類作成援助による申立てと弁護士による申立てを差別化している裁判所が多いように見受けられます。
ある裁判所では、弁護士による申立てだと個人再生委員を付けなくてよいために、裁判所に納める予納金がゼロで、本人自身による申し立てや司法書士による書類作成援助による申立てだと、再生委員を付けられるために予納金が30万円だったりします。
また、東京地裁では弁護士申立てでは再生委員のための予納金が15万円なのに、本人申し立てだと25万円だったりする場合があります。
一方で、九州地方の裁判所ではそのうような差別をせず、公平な事件処理がなされています。とても同じ日本国の裁判所とは思えないほどの格差です。
本来、裁判を受ける権利は全国どこでも平等でなければおかしいと思います

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