債務整理

住宅ローン再生Q&A

住宅を残しながら債務整理・住宅ローン以外の借金は大幅カット

住宅ローン再生手続とは・・・
住宅ローン再生手続は、簡単に言えば、住宅ローン以外にも多額の借金があり、住宅ローンの支払いが延滞している人や延滞しそうな人について、民事再生法の中に規定されている住宅資金貸付債権に関する特則を活用して、住宅を手放すことなく債務整理をしていく制度です。

住宅ローン再生手続きはどこに申立てすればいいのですか?
債務を負っている人の住所地の地方裁判所へ申立てます。

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どのような人が住宅ローン再生手続を利用できますか?
住宅ローン再生手続きを利用できる人は住宅の所有者で、住宅ローンの担保として住宅に抵当権が設定されている人が利用できます。ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は利用できません。
住宅ローン以外の再生債権が5,000万円を超えないことが要件となります。
その他の要件は、住宅ローンがない一般的な個人再生手続きの要件と同じです。
個人民事再生手続きの概要をご参照ください。

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住宅ローン再生手続の流れはどのようになっていますか?
再生手続きの流れは下記のようになっていますが、別に住宅ローン再生手続きの申立書を提出する必要はありません。通常の個人再生手続きの申立書に住宅ローン特則を利用する旨をチェックし、債権者一覧表にその旨を付記するだけです。
再生手続きの流れ 参照

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住宅ローン再生手続ではいくら弁済しなければなりませんか?
住宅ローンについては、完済までに支払う総額については減額になりません。
ただし、支払期間の延長や当初3年間だけは元金の支払いを一部減額することによって、他の一般債権者への支払期間内はかなり支払金額を減額することができます。
なお、住宅ローン以外の一般債権者への支払額は下記の表のとおり減額できます。
参照 いくら弁済すればいいのか

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住宅ローン再生手続を利用できるための住宅の条件はありますか?
住宅ローン再生手続きを利用するための住宅としては、債務者が所有し、自己の居住用として使用していることが必要です。したがって、店舗や事務所などとして使用している場合は利用できません。ただし、この場合でも床面積の2分の1以上を居住用として使用している場合は利用できます。
また、親子二世帯住宅の場合も再生債務者の居住部分が2分の1以上あれば利用できます。なお、親子や夫婦で共有名義になっている場合も利用できます。

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住宅ローン再生手続きにおける住宅資金貸付債権とは?
住宅資金貸付債権とは住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めがあり、当該債権または保証会社の求償権を担保するために、住宅に抵当権が設定されていることが要件になります。したがって、住宅金融公庫や年金住宅協会ローン、銀行の住宅ローンなどはほとんど対象になります。
ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は利用できません。

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住宅ローンも減額されますか?
住宅ローンの完済にいたるまでの最終的な弁済額は減額されません。しかし、大幅な期間延長や、一般債権の弁済期間(原則3年間)は一部元本返済の据え置きなどにより、毎月の弁済額は大幅に減少できる場合もあります。

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住宅ローンはどのような条件変更が可能ですか
基本的には次の4つのパターンがあります。
  1. 期限の利益回復型
    これまで延滞していた住宅ローンの毎月の返済元本及び利息・損害金の合計を、再生計画の一般弁済期間(原則3年)で支払い、その間も毎月の約定返済分を平行して支払っていく方法。延滞期間が長期に及んでいる場合は、3年間の返済額が大きくなるので再生計画は困難と思われます。
  2. 最終弁済期延長型
    現在支払っている住宅ローンの弁済期間を70歳を超えず、最長10年以内を目処に返済期間を延長してもらい、延滞した元金や利息もその期間内で分割して支払っていきます。①で返済できる見込みがない場合に検討します。ただし、銀行はシステム上対応できないところが多いので、この計画案を提案しても嫌がられます。
  3. 元本据置型
    上記①②の弁済計画を試みても返済が困難なときは、一般債権の弁済期間(3年間)は延滞した元本の一部とその間の約定利息だけを支払い、一般債権の弁済期間経過後に延滞した残元本と利息・損害金及び弁済期が到来していない元本及び約定利息を支払っていきます。なお、最終弁済期の要件は②と同じです。延滞期間が長期に及んでいるときは利用しやすいと思われます。ただし、これも②と同じで銀行は嫌がります。
  4. 同意型
    上記三つのパターンについては住宅ローン債権者の同意は不要ですが、住宅ローン債権者の同意があれば、上記3パターンに拘束されず、住宅ローン債権者との協議により自由に条件変更することができます。一般的にはこの同意型のケースが一番多いと思われます。なお、住宅ローン債権者の同意が得られた場合には再生計画案に同意書を添付する必要がありますので、住宅ローン債権者とは申立前に協議しておいたほうがいいと思われます。なお、住宅ローン債権者の同意が得られた場合には再生計画案に同意書を添付する必要がありますので、住宅ローン債権者とは申立前に協議しておいたほうがいいと思われます。

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住宅ローン債権者は再生手続きを取ると条件変更に応じますか?
ほとんどの住宅ローン債権者は条件変更の同意に応じます。なぜなら、もし同意しなかった場合は上記の3つの返済パターンを債務者のほうで選択することになりますが、そうなればほとんどの銀行はシステム上対応できないので、銀行としても同意することにより銀行がやりやすい条件変更にしたい思惑もあるようです。

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住宅ローン再生手続中の弁済はどうなりますか?
再生手続開始決定後は全ての債権者への弁済は禁止されますが、ただし、住宅ローンについては延滞がなければ、裁判所の許可を得てそのまま支払い続けることができます。

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住宅ローン再生手続が認可されるまでの期間はどれくらいですか?
一般的には申立てから再生計画の認可確定までは5ケ月程度を要します。
  認可確定日の翌月から変更された額を再生計画案にしたがって返済していきます。

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住宅ローン再生手続中も債権者からの請求はありまか?
ありません。貸金業の規正等に関する法律では弁護士や司法書士に債務処理を委託し、または、その処理のために必要な裁判所における手続きをとった旨の通知を受けた後は請求できないと規定されています。したがって、自宅や職場に支払催促の電話があることはありません。

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住宅ローンの保証人や連帯債務者には影響がありますか?
住宅ローン再生手続きが認可されると、その効果は保証人や連帯債務者にも及びますので、主たる債務者が住宅ローン再生を申立てしても保証人や連帯債務者が一括請求を受けることはありません。

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住宅ローン再生手続きが認可されたらどうなりますか?
住宅ローンはどのような条件変更が可能ですか』で選択された条件変更にしたがって住宅ローンを返済していくと同時に、住宅ローン以外の債権については、再生計画案で免除された弁済額を原則3年間で各債権者へ返済していきます。 つまり、住宅ローンの債務者は住宅を手放すことなく、これまでどおり住宅に住み続けることができます。

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住宅ローン再生手続きにおける司法書士法人リーガルシップの実績は?
司法書士法人リーガルシップでは、個人再生手続きが施行された平成13年4月から平成22年11月までの間に約270件の個人再生事件を受託しておりますが、そのうちの5分の1程度が住宅ローン特則を利用した再生事件でした。
再生手続きを申請するに至った原因は、リストラやギャンブル、学費支払いなど様々な原因がありますが、ほとんど全ての方が認可され、住宅を手放すことなく立ち直っておられます。

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住宅ローン再生手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬はどれくらいですか?
住宅ローン再生手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬については、報酬が自由化されたために、各事務所によって異なります。司法書士法人リーガルシップでは下記のとおり基準額を定めています。ぜひ、他の弁護士事務所や司法書士事務所と比較してみてください。

司法書士法人リーガルシップ 個人再生事件報酬額基準表

事件名 報酬額(税込み) 備  考
個人再生(住宅ローンなし)
債権者数10社まで
262,500円以内
ただし、事業者の場合は304,500円以内
10社以上は1社増えるごと4,200円加算
切手・印紙・裁判所予納金は別途
(裁判所によって異なります。)
個人再生(住宅ローン特則有り)
債権者数10社まで  
上記金額に
40,000~60,000円加算
切手・印紙・裁判所予納金は別途
なお、これ以外に裁判所に提出する費用として印紙代や切手代、予納金等が必要になりますが裁判所によって予納金の額が異なりますので、依頼される場合は事前に見積りいたします。

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住宅ローン再生手続きを申請する場合、裁判所に収める申立費用はどのくらいかかりますか?
印紙代が1万円、切手代が数千円、予納金が裁判所によって0~30万円ほどかかります。予納金については裁判所によって0~30万円も開きがあるのは、不公平といわざるを得ません。本来、国民が裁判を受ける権利は平等なはずですが、30万円も開きがあると、経済的な負担の格差により、ある裁判所管轄内の国民は再生手続きを利用できて、ある裁判所管内の国民は利用できないといった不公平な状況が発生します。

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住宅ローン再生手続きにおける裁判所の運用は全国共通ですか?
残念ながら全国の裁判所では、いまだに個人再生手続きにおいて、債務者本人による申立てや司法書士による書類作成援助による申立てと弁護士による申立てを差別化している裁判所が多いように見受けられます。
ある裁判所では、弁護士による申立てだと個人再生委員を付けなくてよいために、裁判所に納める予納金がゼロで、本人自身による申し立てや司法書士による書類作成援助による申立てだと、再生委員を付けられるために予納金30万円だったりします。
また、東京地裁では弁護士申立てでは再生委員のための予納金が15万円なのに、本人申し立てだと25万円だったりする場合があります。
一方で、九州地方の裁判所ではそのような差別をせず、公平な事件処理がなされています。とても同じ日本国の裁判所とは思えないほどの格差です。
本来、裁判を受ける権利は全国どこでも平等でなければおかしいと思います。そこで司法書士法人リーガルシップは、何とかこのような現状が改善されるよう、今後も努力していきます。

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