債務整理
任意整理Q&A
和解による借金問題の解決
借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業などによる収入の減少で、どうしても約定どおりの返済が困難になることもあります。
また、何年も返済しているのに全く元金が減らないようなケースもあります。
このようなケースでは、一度、任意整理を試みてはいかがでしょうか。 ケースによっては、借金の元金が大幅に減額になったり、場合によっては返済した元金が戻ってくるケースもあります。
- 任意整理とは何ですか?
- 任意整理の手続の流れはどうなっていますか?
- 任意整理を依頼した場合、サラ金等の取立てはどうなりますか?
- 任意整理を依頼した場合、借金の額は減りますか?
- 任意整理の解決方法は具体的にどういったものですか?
- 任意整理を依頼する場合の注意事項は何ですか?
- 任意整理をする場合、保証人がついている借金はどうなりますか?
- 長い期間何の請求もなかった債権者から突然請求の通知が届いたのですが?
- 時効が成立している借金について請求書が届いたら?
- 過払金が発生するのはどのような場合ですか?
- 任意整理を依頼した場合、サラ金等は過払金を必ず返してくれますか?
- 任意整理を依頼して、和解成立後に、和解に従った支払いができなくなった場合はどうすればよいでしょうか?
- 任意整理における司法書士法人リーガルシップの報酬はどれくらいですか?
- 任意整理とは何ですか?
- 任意整理とは、裁判所を介さず、貸主と借主が話し合いによって借金の額を確定し、返済方法について和解する手続です。この手続は、借金の額が比較的少ない人の借金整理方法です。
任意整理を行う場合の基準として、①取引開始当初からの取引履歴の開示を求め、②利息制限法所定の金利(元本が10万円未満の場合は年20%、10万 円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)で再計算して法律上有効な借金の額を確定し、③和解案については原則として利息・遅延損害金をつけません。
任意整理は裁判所を通さない手続ですので、債権者と直接交渉することになります。そのため、精神的・物理的に大きな負担を強いられ、また、弁護士や司法書士以外の人が行うのは困難でしょう。
- 任意整理の手続の流れはどうなっていますか?
- 弁護士や司法書士が任意整理の以来を受けた場合、次のような流れで手続を進めていきます。
相 談 電話予約の上事務所に来所して下さい。
最初に来所される際には、どれだけの借金をどこから負っているのかメモに書いてきてください。
多重債務を負うに至った事情を伺います 借金をすることになった原因や経緯、当時の生活状況等をお聞きします。借金の原因を改善することで、根本的な解決を図ります。 
受託した旨を債権者へ通知 債権者に対して債務整理の依頼を受けた旨の通知をします。この書面は取引履歴の開示請求書も兼ねています。 
債権者から取引履歴の開示 債権者から取引履歴が記載された書類が送られてきます。 
借金の引き直し計算 取引履歴に基づいて、利息制限法所定金利によって借金の再計算をします。借金の残額を確定します。 (借金が残った場合) 和解案の提示 依頼人の生活状況を考慮して、無理のない返済計画を立て、和解案として債権者に提示します。 
和解成立 提示した和解案を債権者が同意すれば、和解成立です。

支払い開始 支払い開始です。計画通り返済して、返済し終えれば手続きは終了です。 (過払金が発生した場合) 過払金
返還請求債権者に対して、過払い金の返還請求をします。場合によっては訴訟を提起することになります。 
過払金の返還 過払金の返還を受けて手続きは終了です。
以上のような流れになります。概ね2か月程度はかかりますが、債権者の対応によってはそれ以上かかることもあります。
- 任意整理を依頼した場合、サラ金等の取立てはどうなりますか?
- 弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けると、サラ金等に受任通知(介入通知)を送付します。この書面には、弁護士や司法書士が依頼者の任意整理手続を受任したこと、今後依頼者に対する直接の取立てをしないようにすること、が記載してあります。 この通知を受けた後に、サラ金等が本人に電話や郵便で支払を求めることや直接会いに行くことはできなくなります。なぜなら、貸金業法という法律や金融庁事務ガイドラインといった通達が、サラ金等が本人に直接取り立てることを明確に禁止しているからです。 ですから、弁護士や司法書士の受任通知が送られた後は、サラ金等の取立ては止まります。厳しい取立てに悩まされた日々から解放されるわけです。
- 任意整理を依頼した場合、借金の額は減りますか?
- サラ金は、一般的に、利息制限法所定の金利より高い金利の利息を取っています。なぜなら、貸金業法という法律があるからです。貸金業法には、一定の厳しい要件を充たした場合に限って、利息制限法より高い金利を取ることを認めるという規定があるのです。
しかし、利息制限法所定の金利を超えた利息は無効です。ですから、利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限を超えた部分については、元本に対して支払ったものとします。この作業が、利息制限法所定金利に基づく再計算です。これによって借金の額が大幅に減ったり、さらには払い過ぎている場合もあるのです。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、サラ金等の取立てが止まるだけでなく、借金の額が減る可能性もあるということです。
- 任意整理の解決方法は具体的にどういったものですか?
-
サラ金等から開示された取引履歴に基づいて、利息制限法の所定金利で借金の額を再計算した後、依頼者の生活状況を考慮して、無理のない返済計画を立てます。この返済計画を和解案としてサラ金等に提示するのです。
サラ金等がこの和解案に同意すれば、合意した金額を返済すれば済むわけです。
さらに、サラ金等に対して提示する和解案は、原則として既に発生していた遅延損害金だけでなく、将来発生するはずの利息もすべてカットしてしまいます。つまり、利息制限法に基づいて再計算し直した元本のみを分割して支払っていくということです。
和解が成立すれば、それに従った返済をしていくことになり、計画どおりに返済し終われば、晴れて借金はなくなるというわけです。
- 任意整理を依頼する場合の注意事項は何ですか?
- 一番重要なことは、すべての借金を話すということです。
なかには一部の借金しか話さない人もいるのですが、一部だけを整理しても、残った借金の返済が行き詰まるおそれがあります。それが原因で、再び多額の借金を負ってしまうこともあるわけです。ですから、一部についてだけ整理するというのは望ましいことではありません。どうしても一部だけを整理したいという場合は、その理由について、依頼する弁護士や司法書士に話すようにしてください。十分に話し合った上で、それが可能か判断することになりますので、自分で判断して隠すようなことはしないようにしてください。サラ金だけでなく、銀行やクレジット会社、やみ金や友人に借りている場合も話してください。
任意整理をする場合のデメリットですが、特にこれといったものはありませんので、日常生活には何の支障もありません。ただし、金融機関の信用情報には事故情報として名前が載りますので、7年程度は借金やクレジットカードの発行を受けることはできません。しかし、債務整理手続を弁護士や司法書士に依頼する以上は、以後は借金をしない生活を送ることが当然ですから、特に問題はないでしょう。
また、借金の原因が関係あるのかについてよく質問がありますが、任意整理をする上では特に問題になりません。ギャンブルや浪費などでも任意整理をすることはできます。
弁護士と司法書士に任意整理を依頼した場合の違いは、司法書士の代理権の範囲が140万円以下に限定されること以外は特にありません。ですから、任意整理を依頼する場合は特に区別する必要はないと思います。ただし、報酬に関しては一般的に差があるようですので、その点に関しては事前に確認するようにしたほうがよいでしょう。当事務所の報酬については「報酬一覧表」を参照してください。
- 任意整理をする場合、保証人がついている借金はどうなりますか?
- 保証人がついている借金についても任意整理をすることはできます。ただし、本人が任意整理をした場合、貸主から保証人に対して請求がいきますので、保証人が支払うことができないようであれば、保証人も一緒に任意整理手続をとるべきでしょう。
- 長い期間何の請求もなかった債権者から突然請求の通知が届いたのですが?
- 法律には時効という制度が設けられています。その制度を利用することにより支払わなくてもよいことがあります。時効制度の趣旨のひとつは長年続いた権利関係を尊重するということです。つまり、この場合、相手が業者であれば5年間、個人であれば10年間、その借金について一定の事情がないならばその借金が消えてしまうということです。その一定の事情は何かと言うとその借金(債権者から言えばそれを請求する権利)が確認されるような事情のことです。具体的には、①相手方がその借金を請求するということ、②その請求する権利に基づいて差押がされること、③債務者のほうから借金を認めることです。
ここでいう相手の請求とは、単なる請求書等の通知ではなく、訴訟や支払督促といった裁判所の手続きでの請求のことです。したがって単に請求書等を受取っただけでは時効は妨げられません。
長年請求を受けていないし支払ってもいないのであれば、おそらく元金の何倍もの損害金も一緒に請求されていることと思います。ここで、「もう少しまってくれ」とか「分割で少しずつ支払う」といってしまうと上記③の借金の承認にあたり、それから再び5年または10年経たないと時効が完成しないことになります。
そこで、配達証明をつけた内容証明郵便等で「時効を援用する」(時効の利益を受けることをいいます)と主張すれば、要件をみたしていればもう支払わなくてよいことになるのです。
- 時効が成立している借金について請求書が届いたら?
- 上記のとおり内容証明郵便等で時効の主張をすることです。次に「もう少し待ってくれ」などの借金を認めるような行為をしてしまった場合ですが、弁護士や司法書士等の専門家に相談されることをおすすめします。
裁判所の判例には、時効の成立後に借金を認めるような行為をしてしまった場合には、債権者はもう時効の主張をされることはないと考えるだろうからその期待を保護するために時効の主張を認めないとするものがあります。しかしながら、専門的知識を有する貸金業者と法的知識のない一消費者との関係において、貸金業者の期待を保護する必要があるのか疑問(貸金業者は時効の主張ができない状態を作り出すことを目的に何とか「承認」させようとするので時効の援用をされないという期待をそこまで保護する必要があるのか)があります。
- 過払金が発生するのはどのような場合ですか?
- 一概には言えませんが、サラ金等の利息が高いところからお金を借りていて、しかも、取引期間が長い場合は過払い金が発生しやすいです。さらに、貸し借りを繰り返している場合よりも、一度借りて、その返済を続けている場合の方がより発生しやすいと言えるでしょう。
ですから、取引当初からの履歴が非常に重要になってくるのです。いつ、どこから、どのくらいの額を借りたのかをできる限り詳しく話すようにしてください。また、契約書や振込用紙などが残っている場合は、必ず弁護士や司法書士に見せるようにしてください。
- 任意整理を依頼した場合、サラ金等は過払金を必ず返してくれますか?
- これも一概には言えませんが、過払い金が発生した場合には、弁護士や司法書士はその返還がなされるよう全力を尽くします。すぐに返還する業者もいますが、なかには取引当初からの履歴を開示せず、そのため過払い金が発生しているか否かの判断ができないような場合もあります。このような場合には、訴訟を提起して、取引履歴の開示を求めることになると考えられます。
- 任意整理を依頼して、和解成立後に、和解に従った支払いができなくなった場合はどうすればよいでしょうか?
- 和解内容によっては、借金の額が大きいものもありますので、支払いが長期に渡ることもあります。そのような場合、和解成立時に想定していなかったような事態が発生して、支払いができなくなる可能性もあるわけです。
もし、支払いができなくなるような事情が発生した場合には、依頼した弁護士や司法書士に相談してください。債権者に対して、一時的に支払いをストップさせてもらうようなお願いをしたり、場合によっては他の法的債務整理手続き(個人民事再生・自己破産等)をとることになりますので、支払えなくなったからそのまま放置するのではなく、必ず相談するようにしてください。
- 任意整理における司法書士法人リーガルシップの報酬はどれくらいですか?
- 弁護士や司法書士の報酬は自由化されましたので、各事務所によって報酬は異なります。よく、比較されてから依頼されるとよいでしょう。
また、報酬は安いにこしたことはありませんが、サービスの質が伴わないと不利益を被る場合もあります。依頼される場合は、事務所の雰囲気や応対・質問に対する返答など総合的に考慮して依頼されたほうがいいと思います。
なお、司法書士法人リーガルシップの債務整理に関する報酬基準は以下のとおりです。
司法書士法人リーガルシップ 破産・個人再生・任意整理事件 報酬額基準表
手続名 報酬額(込) 備考 自己破産
債権者10社まで178,000円以内 切手・印紙代・予納金として別途2万円程度 自己破産
債権者20社まで189,000円以内 同上 自己破産
債権者30社まで199,500円以内 同上 個人再生(住宅ローンなし)
債権者10社まで262,500円以内
1社増えるごと4,200円加算切手・印紙・裁判所予納金は別途 個人再生(住宅ローン特則有り)
債権者10社まで336,000円以内
1社増えるごと4,200円加算切手・印紙・裁判所予納金は別途 任意整理・ヤミ金整理
債権者1社あたり基本報酬
21,000円以内成功報酬
減額になった金額の4%以内過払い金返還交渉
債権者1社あたり基本報酬
21,000円以内
(ただし、完済案件・過払い金が少額の場合は事案に応じて減額あり)成功報酬
返還額の20%以内
