成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間として尊重されないようなことがないように、後見人が本人の代理人として法律面や生活面で、本人をサポートしていく仕組みです。
以下のような場合に活用できます。
1、 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
2、 老人ホームに入所している父の年金を、姉が勝手に自分のために使っている。
3、 訪問販売員が来ると、断りきれずに何でも買ってしまう。
4、 両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。
5、 認知症の父の不動産を売却して入院費用にあてたい。
6、 今は元気だが、将来、自分が認知症になった場合の財産管理や生活が心配。
 活用方法としては、現在、元気で判断能力があり、将来のために備えたい方は、公証人役場で、任意後見契約を結びます。
 既に、判断能力がない方は、通常、4親等内の親族から家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行います。後見人は家族でも第三者でもかまいません。 
なお、詳しいことは社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/に掲載されています。