訴訟・調停
ADR(裁判外紛争解決手続き)
ADR(裁判外紛争解決手続)とは
今、ADR(裁判外紛争解決手続)が注目されています。
ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略称で、主に欧米諸国で発展してきた紛争解決方法です。裁判に代わるという意味で代替的紛争解決とも訳されています。 「もめごと」が起きたとき、裁判では時間がかかる、費用が高い、手続きが面倒だ、内容が公開されてしまう、しこりを残すと思われていませんか?
そこで、ADRでは、争いごとが起きたときに、裁判手続きではなく当事者が話し合いにより、お互いの言い分をじっくり聞き、主体的に問題を解決していきます。
ADRを利用するメリットは?
- 簡単な申立て手続き
- ADRでは裁判のように厳格な申立手続きは必要ありませんので、電話などで自由に受け付けることができます。
- 柔軟性
- ADRでは、裁判と違ってお互いの合意による解決を目指しますので、当事者の意向に応じて柔軟な解決を図ることができます。また、話し合いの場所や時間も自由に決めることができます。
- 迅速性
- ADRは、当事者の合意次第では、柔軟かつスピーディーに問題を解決することができます。その分、費用も安価にできます。
- 専門性
- ADRでは、紛争について専門的な知識を持った第三者に関わってもらいながら解決を求めることができます。
- 非公開性
- 裁判では公開が原則ですので、知られたくない情報が他人にも分かってしまうおそれがあります。ADRでは、非公開で守秘義務もありますので、他人に知られる心配はありません。
司法書士とADR
司法書士会ではADRを普及させ、円満な紛争解決を目指して、司法書士調停センターを設置することになりました。今後、多くの司法書士がADRに必要な技法や問題解決能力を高めていくものと思われます。
司法書士が調停を実施するメリットとして、場所や時間に拘束されず、企業や学校、公共施設などに出向いて行って調停を実施することもできますので、利用する市民にとって調停を利用する利便性は格段に高まるものと思われます。
今後、司法書士法人リーガルシップでも、ADRに必要な技術を身に付けるために、社員一同、司法書士会が主催する様々なトレーニングに参加して資質の向上に努めています。
