訴訟・調停

交通事故Q&A

はじめに

いざ交通事故に遭遇してしまった場合、さまざまな問題が発生しますが、理想的な解決を得るには、正確な知識が必要になります。

しかし、実際には、たくさんの方が「保険会社からの提示額に納得できない」「どこに相談してよいか分からない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。

損害賠償の金額について相手方と話し合いが付かない場合、裁判による解決も視野に入れていく必要があります。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以内の損害賠償請求であれば、弁護士と同じように代理人として訴訟活動をすることができます。

交通事故の損害賠償にはどのようなものがありますか?
交通事故の損害賠償には、積極損害、消極損害、慰謝料の3種類があります。
  1. 積極損害
    事故により被害者が出費を余儀なくされたために発生する損害ex.治療費、車の修理費、葬儀費用など
  2. 消極損害
    本来であれば得ることのできた収入が、自己により失われてしまった分の損害ex.休業損害、逸失利益など
  3. 慰謝料
    ケガによる苦痛など精神的な損害に対して支払われる賠償金。被害者が死亡した場合は相続人が請求することができます。

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損害賠償の基準はありますか?
交通事故において賠償金を算定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
  1. 自賠責基準
    被害者に対しての最低限の補償を目的とする自賠責保険で用いられる基準。補償金額は3つの基準の中で最も少なく算出されます。
  2. 任意保険基準
    損害保険会社が独自に定めた基準で、各社ごとに違いがあります。その基準は公開されていませんが、自賠責基準とほぼ同等の場合が多いようです。
  3. 裁判基準(弁護士会基準)
    実際の裁判の判例をもとに定められた基準です。最も高く算出されます。
    まず、裁判基準というのは、実際に裁判になった場合に裁判所が採用する基準のことです。過去の判例等を基に作成されています。
    一方、自賠責基準は、あくまで自賠責保険を計算するための基準であり、自賠責保険は、被害者が最低限の補償を確保するため国が定めた制度です。そのため、法律で支払限度額が定められています。
    しかし、実際に裁判をしたら認められるであろう損害額が、自賠責保険の限度額の範囲内に収まるとは限りません。自賠責保険の限度額を超える損害については、加害者が任意保険に加入していた場合は任意保険から補償されます。
    通常、加害者が任意保険に加入していた場合は、損害賠償の金額について保険会社の担当者と交渉を行うのが一般的ですが、このとき、保険会社の担当者は、それぞれの保険会社が独自に定めている基準に従って金額を提示してきます。これが、任意保険基準です。
    当然、保険会社としては、支払額をできるだけ抑えようとしますので、任意保険基準は実際に裁判になった場合の基準と比べればずっと低い金額に抑えられているのが実情のようです(実際には、自賠責の基準と同等程度と言われています)。
    つまり、保険会社の担当者が提示する任意保険基準に基づく金額が妥当なのか判断が付かない場合、必ずしも直ぐに示談をしてしまう必要はないのです。

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裁判よりも自賠責保険請求を請求した方がよい場合は?
自賠責基準が裁判基準よりも低いことは先述のとおりですが、事案によっては裁判をするよりも自賠責保険を請求した方が多く金額を取れる場合もあり得ます。それは、過失相殺が大きいようなケースです。
自賠責保険では、基本的に被害者に70%以上の過失がないと過失相殺は行われません。例えば、被害者に60%の過失があることが明白に認定できそうな場合、裁判をすると、裁判所の方ではバッサリ60%の過失相殺をしてしまいます。すると、名目的な損害額の40%の金額しかもらえないことになります。
一方、60%の過失では、自賠責保険においては過失相殺は為されませんので、裁判をした場合と自賠責基準に基づく金額とどちらが有利になるのか、事前にしっかり検討する必要があります。

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過失相殺とは何ですか?
過失相殺とは、損害賠償額を決定するにあたり、加害者のみならず被害者の過失の程度(過失割合)を考慮して、賠償額を減額することです。過失相殺は、過失の割合に応じて、 公平に責任を負担するべきという考え方に基づいています。

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