訴訟・調停
となり近所のトラブル(近隣紛争)
はじめに・・・
近年、となり近所をめぐるトラブルが多くなってきています。その原因としては、当事者の生活パターンや価値観の違い、ご近所におけるコミュニケーション不足など様々な要因があると思われます。しかし、ご近所同士で「お互いさま」で済んでいた事柄も、ちょっとした感情の行き違いをきっかけにして紛争にまで発展するケースもあります。
近隣紛争は、紛争当事者が地理的にも社会生活上も、すぐ近くにいるということで、いったん当事者間に紛争が発生すると、お互いが険悪なムードになり、その後長期間にわたってストレスを感じることとなり、場合によっては健康を損なうこともあります。それだけに、近隣紛争においては冷静で慎重な対応が必要となります。
- 1 よくある近隣紛争
- 数多い相談のなかでも、以下のような相談が多いのではないかと思われます。
- 隣家から聞こえる話し声や音楽、ペットの鳴き声などの騒音問題
- 犬や猫などペットの悪臭や放し飼いによる危険
- ごみ出しのルール違反
- 竹や木の枝が境界線をはみ出している。
- 自分の敷地に駐車している。
- ごみの不法投棄、汚水のたれ流しなど
- 2 解決方法
- ご近所ですので、今後何年も顔を合わせていく可能性があります。したがって、抗議のしかた次第では、お互いの感情の対立は益々激しくなり、お互いの溝はどんどん広がっていく恐れがあります。もし、お互いが話し合いによる解決を望まれる場合は、自己主張にだけに終始するのではなく、ときには相手の意見をじっくり聞いてみることも大事です。
そして、話し合いによる解決で一番大切なのは、「100%の満足」を追求せずに「少し妥協しよう」という気持ちを持つことです。そうは言っても、感情的になってしまっている当事者同士では、なかなか相手のことを受け入れられないのも現実だと思います。
そんな時は、以下のような手続きを利用してみるのも解決策の一つではないかと思います。 - 3 解決方法及び機関
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- 裁判外紛争解決機関(ADR)の利用
近隣紛争は、ご近所同士であるだけに、裁判によりお互い感情の対立が深まることは、できれば避けたいものです。そこで、裁判よりも身近で柔軟な解決方法として、司法書士会や弁護士会が実施している裁判外紛争解決機関(ADR)を利用してみるのも一つの手段ではないかと思われます。熊本県司法書士会でも、司法書士が調停人役となり、お互いの話しを十分に聴きながら、円満な解決を目指して「話し合いセンターくまもと」を設置しています。(ただし、紛争金額が140万円以下)
熊本県司法書士会 - 裁判所の民事調停手続き
近隣紛争は、当事者同士の話合いやADRでの解決が望ましいと思われますが、それでも解決できない場合は、簡易裁判所の民事調停を利用する方法もあります。裁判所の手続きではありますが、裁判ではありませんので、申立ても比較的に簡単で、あくまでも当事者の合意に基づいて成立します。
- 裁判外紛争解決機関(ADR)の利用
