訴訟・調停

離婚問題

離婚の方法

離婚の方法には、おおむね以下の3つの方法があります。

(1)協議離婚
当事者の協議による離婚です。
当事者の協議による合意によって離婚届をし、その届出が受理されることで離婚が成立します。
(2)調停・審判離婚
当事者の合意が整わない場合に、家庭裁判所に調停を申し立ててする離婚です。
離婚を裁判手続きでする場合に、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。(「調停前置主義」)
調停手続きでは、調停委員がたいてい男女2名つき、当事者から交互に話を聞き、当事者の言い分を聞いて解決策を模索してゆきます。
当事者の控え室は別になっていますし、調停委員が当事者の言い分を聞くときも、当事者には交互に入室してもらって話しを聞きます。
調停で当事者の合意ができれば、調停調書を作成します。この調停調書成立の日が離婚成立の日となります。
審判による離婚は、調停の成立が見込めない場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をし、その審判が確定することによって成立するものです。

※なお、調停は、離婚を前提とする場合だけでなく、円満解決(婚姻継続)のための調停も行います。
(3)離婚訴訟
調停は、当事者が出頭しないと成立しません。また、離婚審判に対して当事者から審判告知の日から2週間内に異議が出されると、離婚は成立しません。そのような場合には、裁判によって判断することになります。
なお、裁判離婚をするには、以下の「離婚原因」(民法770条1項)が必要になります。
  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

なお、法律は、破綻している関係を法で縛ることはできないという考え方(破綻主義)を基本としています。しかし、上記の離婚原因があると認められる場合でも、裁判所が婚姻継続が相当であると判断したときは、離婚が認められません。

離婚に際して、どのようなことを決めておけばよいでしょうか?

離婚に際して、同時に決めておくべき事項としては、おおむね以下のものがあります。

(1)未成年の子の親権・監護権
未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。
監護権(狭義)とは、「身上監護権」のことで、身の回りの世話やしつけ、教育などをする責任と権限を言います。
親権者と身上監護権を別々の当事者とすることもできます。
(2)養育費
子供に対する給付で、親権者や監護者になっていなくても、養育費の支払いを拒むことはできません。
(3)離婚費用
離婚成立までの間は、婚姻生活に必要な生活費は夫婦で分担する義務があります。別居中であっても分担義務があります。
(4)慰謝料
離婚原因によっては、相手方に対して精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求できる場合があります。
(5)財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産については、離婚に際して分与することができます。
たとえ、一方の配偶者の名義の財産であっても、共同で築き上げた財産であれば、財産分与を求めることができます。
(6)氏
原則として、婚姻に際して氏を変更した者は、離婚によってもとの氏に戻ります。ただし、戸籍法上の届出によって、離婚後も婚姻中の氏を称することができます。
また、離婚によって氏を元に戻した場合であっても、離婚から3ヶ月内であれば、戸籍法上の届出をすることで婚姻中の氏を称することができます。
司法書士は離婚問題について何ができますか?
(1)離婚契約書の作成
司法書士は民法や戸籍法の専門家として、当事者で離婚の合意ができたならば、養育費や慰謝料、財産分与などについて契約書の作成をお手伝いすることができます。
(2)離婚調停や離婚裁判における調停申立書や訴状の作成
司法書士の業務として裁判所へ提出する調停申立書や訴状の作成ができますので、 裁判所に提出する様々な書類の作成および提出を代行できます。費 用については事前に見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
(3)140万円以下の慰謝料請求の代理
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での140万円以下の訴訟の代理や相手方との和解交渉ができます。 例えば、離婚の原因となった不貞行為の相手方への慰謝料請求額が140万円以下であれば代理交渉もできます。