弁護士に依頼しなくても出来る裁判もある 


本人訴訟の支援者としての司法書士の役割
  日常生活から発生する法律問題は、必ずしも弁護士に依頼しなくても解決できる事案が相当あります。特に以下のような事案は弁護士に依頼しなくても本人でできるケースが多々あると思われます。
1、

相手が否定しがたい確実な書面による証拠が残っている事案。

2、 始めから白黒がはっきりしている事案
3、 相手が争わない事案
4、 コスト的に弁護士が受けたがらない少額な事案。
5、 不動産競売や給料、家賃、預金などの差押手続(民事執行事件)
6、 相続放棄や成年後見開始、遺言執行者の選任、遺産分割の調停、離婚の調停などの家事事件
 
  しかしながら、実際の訴訟進行はほとんどが書面で行われますので、裁判官を納得させるだけの書面を提出しないといけません。
  そこで、リーガルシップでは、訴状や準備書面、証拠説明書など裁判に不可欠な書面の作成を通して、依頼人をサポートしていきます。
  また、5、6については、裁判所によっては定型化された書式を配置している庁もありますので、お問い合わせされることをおすすめします。
裁判外の和解の勧め 
 少額な事件おおむね※90万円以下(簡易裁判所の管轄)では、費用をかけて裁判しても期待した結果が得られないケースもあります。
 そこで、費用対効果の関係で、何とか裁判をせずに裁判外の和解で解決したい方は、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、※90万円の範囲内なら代理人として相手との和解交渉もできます。
 ※平成16年4月1日からは140万円以下に引き上げ。