相続・遺言
遺言の方式
遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。
その違いは以下のとおりです。
| 遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
| 作成者 | 遺言者本人が自分で書く | 公証人が作る |
| 方法 | 遺言の全文を自筆で書く | 遺言者は公証人に口授し、公証人は作成した遺言書を遺言者に読み聞かせる。公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名捺印する。 |
| 証人の有無 | 不要 | 証人2名が必要ただし、以下の者は証人になれない ・未成年者 ・成年被後見人、被保佐人 ・推定相続人、受遺者、及びそれらの者の配偶者、直系血族 ・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記など |
| 遺言の適格性 | 遺言の方式が欠けていると効力を否定される恐れがある | 公証人が作成するので、遺言の適格性が問題になることはほとんどない |
| 偽造・滅失・紛失隠匿・未発見の可能性 | 推定相続人によって偽造されたり、隠匿、破棄される恐れあり | ほとんどないただし、受遺者には遺言書の存在を知らせておかないと未発見の可能性もある。 |
| 検認の必要性 | 必要 | 不要 |
| 作成費用 | ほとんどかからない | 財産の価額によって公証人に手数料を支払う。 |
※検認とは家庭裁判所で遺言書を開封し、遺言書の形式やその保存を確認する形式的な検証手続きです。
したがって、遺言の実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。
※上記表のように自筆証書遺言のほうが、いつでもどこでも作れる手軽さはありますが、遺言の効力や執行力を考えると、公正証書遺言のほうが安心できると思われます。
なお、公正証書遺言の作成費用については、日本公証人連合会http://www.koshonin.gr.jp/をご参照ください。
※ 自筆証書遺言作成上の注意点
- 遺言書の全文、作成日、氏名は必ず遺言する人が自分で書いてください。代筆は無効となる恐れがあります。
- かならず印鑑を押してください。認印でも結構です。
- 遺言書の中で、加除その他の変更をした時は、その場所を指示して、これを変更した旨を付記し、その個所に署名し、かつ、その変更の場所に印を押してください。そうしないと無効になります。
- 作成した日付も大切な用件ですので、年月日まで正確に記載してください。
- 財産をあげたい人が相続人であれば「相続させる」、相続人以外であれば「遺贈する」といった表現がいいと思われます。
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合は封筒に遺言書を入れ、封印します。
契約書のすすめ
「備えあれば憂いなし」後日の紛争予防のために契約書の作成をお勧めします。
リーガルシップでは、例えば以下のようなケースの契約書を作成しております。
- 土地、建物等の賃貸借契約書
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