相続・遺言

遺言信託

1 遺言信託とは

最近、遺言信託という言葉を耳にしますが、「遺言信託」には二つの意味があります。
一つは、信託法に基づき、遺言により信託を設定し、受託者に財産権を移転し管理してもらう方法です。これは、いわゆる「信託法に基づく遺言による信託」ということで、もう一つは、遺言書の作成から保管、遺言執行など一連の事務手続きを遺言者や相続人に代わり、委託された第三者(主に信託銀行)が代行する意味で使用されています。
司法書士法人リーガルシツプでは、一般的に使用されている後者の遺言信託サービスを提供することができます。特に、法人のメリットである継続性とチームワークを生かしながら、生前から死後の問題までをサポートできます。

2 遺言信託のしくみ
(1)事前のご相談
どのような内容の遺言をされたいのかのご意向を確認し、ご希望が確実にかなうように遺言書の文案をいっしょに考え、ご本人様の生涯設計や生前贈与等を含めた遺産承継対策にも考慮しながらサポートしていきます。場合によっては、顧問税理士とも協力しながら対応いたします。
(2)遺言書の作成・証人の引き受け
事前のご相談に基づいて公証人役場と遺言書作成について取り次ぎを行います。また、証人が誰もいない方のために証人となることも可能です。
(3)遺言書の保管と遺言執行の引き受け
遺言執行者とは遺言者が亡くなられた場合に、遺言で指定したとおりに遺産の分配手続をする人のことを言います。遺言執行者は遺言で指定することができます。遺言執行者を決めておかないと、金融機関などで相続人全員の署名及び印鑑の提出を求められる場合がありますので、せっかく作成した遺言書でも思いどおりに分配できなくなるおそれもあります。
そこで、司法書士法人リーガルシップでは、確実に遺言者の思いを実現できるために、遺言書の保管や遺言執行者を引き受けることもできます。
(4)遺言者死亡後の事務
遺言者が亡くなられた場合は、関係者からの連絡を受け、遺言の執行に着手します。最初に、相続人の方々に遺言書の存在と遺言執行者就任をお知らせし、遺産や債務を調査して遺産目録を作成します。その後、遺産内容を相続人にお知らせしてから、遺言書どおりに預貯金・有価証券等の換金、不動産の名義変更手続きなどの遺産分配を実施いたします。
(5)遺言執行完了のご報告
判明した相続財産についての遺産分割のすべての手続きが完了しましたら、相続人及び受遺者の方々に遺言執行完了の報告をいたします。
なお、遺言書作成費用及び遺言執行費用につきましては、事前にお見積りいたします。
(6)信託銀行と司法書士事務所の違い
信託銀行では通常、遺言書の保管料を徴収するところがありますが、司法書士法人リーガルシップでは保管料はいただいておりません。また、信託銀行では遺言者の死亡後の遺産分割のみが業務の対象となるケースが多いと思われますが、司法書士法人リーガルシップでは、任意後見契約や死後事務の委任契約等との組み合わせにより、遺言者の生涯における支援者として、身上にも配慮した事務を遂行することができます。