相続・遺言
相続・相続放棄Q&A
- 家族が亡くなりました。 どのような届出が必要ですか?
- 亡くなってから14日以内に世帯主の変更届け(市町村役場)、年金(社会保険事務所)、国民健康保険(市町村役場)などの解約手続をする必要があります。
その他、死亡退職金、保険金の請求、遺族年金の請求、死亡一時金の請求、相続税の申告・納付、公共料金の名義変更、預貯金の名義書換、携帯電話の解約、賃貸契約の名義変更などがあります。
詳しくは、市町村役場及び社会保険事務局、保険会社などにご相談下さい。
また、遺産の整理をなるべく早めにする必要があります。Q2以下を参照下さい。
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- 相続される財産には何がありますか?
- プラス財産及びマイナス財産が相続される財産となります。
プラス財産とは、現金、預貯金、家、土地、株式、自動車、債権などです。
マイナス財産とは、借金、住宅ローン、未払い税金などの債務や保証人としての責任などの負の財産、つまり相続人が支払わなければならない債務のことをいいます。
相続財産にならない財産として、墓地、墓石、香典、遺族年金、親権などがあります。
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- 誰が相続人となりますか?
- 下記順番で相続されます。
第一順位 配偶者(2分の1)と子供(2分の1)
第二順位 配偶者(3分の2)と親(3分の1)子どもがいない場合
第三順位 配偶者(4分の3)と兄弟姉妹(4分の1)子ども及び親もいない場合
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- 亡くなった人の預金はどうなりますか?
- 原則、金融機関は名義人の死亡を確認すると口座を凍結してしまいます。すると、現金を下ろすことができなくなります。
凍結された口座から引き出す時は、相続人全員の印鑑証明書、戸籍などが必要になります。(必要な書類は金融機関によって異なりますのでご確認下さい)
例外的に金融機関が葬儀費用など必要経費の場合は預貯金を引き出すことを認める場合もありますが、これも銀行によって取り扱いが異なります。お取引銀行に確認下さい。
また、公共料金などの引落口座になっている場合は引き落としがなされないこともあり注意が必要です。
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- 亡くなった家族名義の土地・建物があります。名義変更をするには、どうしたらいいですか?
- 戸籍などを取得し、相続人を確定させた後、法務局に相続登記の申請をしなければなりません。
不動産の名義変更に必要な書類についてはhttp://www.legalship.com/fudousan.htmlをご覧下さい。
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- 相続登記の費用はどのくらいですか?
- 土地・建物の固定資産評価額、戸籍を取得するか等により異なりますが、おおよそ、一般的な住宅1戸程度であれば登録免許税も含めて10万から20万円くらいの場合が多いようです。
具体的には
不動産の固定資産評価×0.4%(登録免許税) + 戸籍などの取得費用 + 司法書士報酬
となります。
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- 相続登記はいつまでに、しなければなりませんか?
- 相続登記について明確な期限は存在しません。
しかし、時間が経つにつれて相続関係は複雑になります。
そのため、登記には必要な戸籍謄本が多くなり、多大な時間と費用を要する可能性が高くなります。
また、相続人が増え、話合いが困難になる場合もあります。
そのため、できるだけ早めに登記されることをお勧めいたします。
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- 相続税はかかるのでしょうか?
- 相続税には基礎控除を始め多くの税制控除があります。
控除の適用を受けることで相続税が必要ない場合も多いです。
具体的に基礎控除額は 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となります。遺産が基礎控除額以下の場合は、 相続税を支払う必要はなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
また、配偶者は法定相続分または1億6,000万円までなら税金がかかりません。
詳しくは国税庁HPを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
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- 亡くなった家族に借金がありました。どうしたらいいですか?
- まず、遺産を整理しなければなりません。
Q2のような財産がないかを確認していただくことが必要です。
遺品の整理を行いながら書き出していきましょう。
預貯金については残高照会、不動産に関しては登記簿謄本を取得し、市町村役場の固定資産税課で資産証明書を取得します。
その上で、マイナス財産が大きい場合、相続放棄の手続があります。相続することを知ってから原則3ヶ月以内にしなければなりません。
また、財産を処分しているような場合などを除き例外として3ヶ月を超えていても相続放棄ができることもあります。個別の案件により異なりますのでご相談下さい。相続放棄に必要な書類については以下をご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
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- 家族が亡くなり1年後、突然消費者金融から私宛に督促状がきました。どうしたらいいでしょうか?
- 原則、相続人は、相続することを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
しかし、相続人が借金があることを何も知らない場合、3ヶ月を超えても相続放棄が認められる場合があります。一度相談されることをお勧めいたします。
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- 遺産分割とはなんですか?
- 相続分を相続人全員の話合いで分ける方法です。
相続開始後ならいつでもできます。
相続人全員で集まり協議するのが通常です。しかし、集まることができない場合は、電話などで話し合いをしていただき、その後、書面を郵送し、署名捺印をいただく方法でもできます。
相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人(親権者)が代わって協議に参加します。しかし、親権者も相続人の場合、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をする必要があります。
相続人の中に成年被後見人がいる場合は、成年後見人が代わりに手続きをし、被保佐人・被補助人がいる場合は、それぞれ保佐人・補助人の同意が必要となる場合があります。
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- 遺産分割に時効はありますか?
- 遺産分割自体に時効はありません。
相続人であれば、いつまでも遺産分割協議を主張することができます。
また、原則、遺産分割で取得した財産についても時効により請求できなくなることはありません。 しかし、長い間放置されますと、権利関係が複雑になりますので早めに遺産分割されることをお勧めします。
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- 遺産分割に協力しない相続人がいるんですが・・・どうしたらいいですか?
- 根気よくお話合いをしていただくのが基本ですが、それでも難しい場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停申立てに必要な書類については以下をご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
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- 遺産分割のやり直しはできますか?
- 遺産分割協議をやり直すには、共同相続人全員の合意が必要です。相続人全員で協議内容の一部または全部を解除し、再度遺産分割協議を行なうことができます。
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