不動産・動産、債権譲渡登記
動産譲渡登記
- 動産譲渡登記とは何ですか?
- 動産譲渡登記がされることで、譲渡があったことを第三者(自分が所有者であると主張する者など)に主張できます。
会社限定の登記です。
これまで動産を担保に入れる際、しばしば所有者が誰なのかという争いが生じることがありました。外見上、所有者が分らないからです。
そこで、そのような紛争をなくすため動産譲渡登記制度が作られました。

上記のようにAがBに譲渡している場合でも、Cから見れば、機械(動産)がAの手元にあるのだからA所有だと思えます。そこで、AからCは譲渡を受けます。すると、BC間でどちらが所有者か争いが生じます。同様のことが、担保設定においても起こりえます。

それなら、どこかで機械(動産)の所有を明らかにできないか?
そこで考えられたのが
動産譲渡登記
(法務局に登記という形で残す方法)
- 動産譲渡登記には、どんなメリットがありますか?
- 所有者が明らかとなるため、動産を担保にして融資が受け易くなり、不動産を有していない会社であっても、融資を得られるチャンスが広がります。
また、債権者に動産を引き渡さなければならない質権と異なり、自らの手元に置き、使用しながら担保に提供することが容易になります。
さらに、動産自体を特定するのではなく、場所で特定することができるようになりました。 場所の特定とは「A倉庫の米」のように「米」ではなく「倉庫」を特定する方法です。「A倉庫にある米」であれば、米の種類や倉庫への搬入搬出時期に関係なく、倉庫内の米すべてを担保とすることができます。そのため、流動性のある動産を担保とすることも容易になります。

登記前のA倉庫内の米及びA倉庫に登記後新たに仕入れた米も担保となります。
- 動産譲渡登記の対象となる動産にはどんなものがありますか?
- 例えば、在庫商品(貴金属、食料品、家電、衣料品)などの集合動産、工作機械などの個別動産や家畜、果実なども対象となり、動産であれば特に制限はありません。
- 動産譲渡登記の申請はどうすればいいのでしょうか?
- 動産の譲渡人と譲受人が共同して行います。登記所(東京法務局)に提出(オンラインを含む)する方法です。
添付書面としては、登記申請書、委任状(代理申請の場合)、取下書(任意)、申請人が法人であるときは代表者の資格証明書(作成後3か月以内の代表者事項証明書等)、譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3か月以内) 、譲受人の住民票(法人であるときは、代表者の資格証明書)、特別事由証明書(存続期間が10年を超える場合)、 申請データを記録した磁気ディスクなどが必要になります。
- 動産譲渡登記の費用はどのくらいかかりますか?
- 登録免許税は一件につき7500円となります。また、司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要になりますので見積もりはお問い合わせ下さい。
- 動産譲渡登記を担保権として利用した場合、どうやって回収することができますか?
- 相手方に任意に動産の引渡を求め、債務に充てることができます。
任意に引き渡しをしない場合は動産引渡しの訴訟を提起し、勝訴を得た上で、強制執行をすることになります。

