不動産・動産、債権譲渡登記

債権譲渡登記

債権譲渡登記とは何ですか?
債権譲渡登記がされることで、第三者に譲渡を主張できます。譲渡人は法人に限定となります。 これまで、債務者が多数いる場合、民法所定の手続き(通知又は承諾)を取ると、費用・時間の面で負担が大きいという問題がありました。
そこで、負担が少なく簡便な方法として債権譲渡登記制度が作られました。
なお、債務者に対して譲渡を主張するためには、債権譲渡の登記後、債権譲渡の登記事項証明書(登記簿謄本)を債務者に交付し通知する方法と債務者が承諾する方法があります。

債権譲渡登記イメージ
第三者に対し債権譲渡を主張するには民法所定の手続ではAから債務者への通知又は債務者の承諾が必要です。 しかし、債権の数や債務者が増えれば増えるほど費用がかかり、煩雑です。

そこで考えられたのが

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債権譲渡登記
(法務局に登記という形で残す方法)


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債権譲渡登記には、どんなメリットがありますか?
第三者に譲渡の立証が容易になります。それにより、金融機関から債権を担保にして融資を受け易くなることが考えられ、不動産などを有していない会社であっても、 融資を得られるチャンスが広がります。
債権者が有している債務者不特定の将来債権についても登記することができるようになりました。例えば、将来入居する人に対する賃料債権や在庫商品の将来の売却による売掛金などへの利用が考えられます。
また、担保権の登記がなされていれば、他の債権者に対し優先配当権を主張できます。

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債権譲渡登記の対象となる債権にはどのようなものがありますか?
法人が有する債権で、金銭の支払を目的にするものに限られます。 将来債権債務者不特定の債権についても登記することができます。 例えば、売掛債権、リース債権、貸金債権なども対象になります。

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債権譲渡登記の申請はどうすればいいですか?
債権の譲渡人と譲受人が共同して行います。登記所(東京法務局)に提出(オンラインを含む)する方法です。
添付書類としては、登記申請書委任状(代理申請の場合)、取下書(任意)、申請人が法人であるときは代表者の資格証明書(作成後3か月以内の代表者事項証明書等)、 譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3か月以内) 、譲受人の住民票(法人であるときは、代表者の資格証明書)、 特別事由証明書(存続期間が10年を超える場合)、申請データを記録した磁気ディスクなどが必要になります。
債権の特定の方法としては、債権ごとに債務者、債権の種類、債権の発生期間、譲渡債権額、有益事項(より特定するための具体的事情 例 管理番号など)を登記することにより特定します。

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債権譲渡登記の費用はどのくらいかかりますか?
登録免許税は一件につき7500円となります。また、司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要になりますので見積もりはお問い合わせ下さい。

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債権譲渡登記(譲渡担保などの登記)をした後に債務者が支払を怠った場合、どうやって回収できますか?
第三債務者に対し直接任意での支払いを求めていくことになります。それでも支払わない場合は、取立訴訟を提起し、判決を得て強制執行により回収を行います。

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