不動産・動産、債権譲渡登記
生前贈与
- 財産分与とは何ですか?
- 夫婦が婚姻中に協力して取得・維持してきた財産を、離婚する際または離婚後に分けることを言います。
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- 慰謝料と財産分与の違いは何ですか?
- 慰謝料と財産分与は全く性質が異なるものです。
慰謝料は、結婚生活中に相手の有責行為によって被った精神的損害を償ってもらう損害賠償です。 つまり、離婚の原因が相手にあって初めて請求できるものです。
一方、財産分与は、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することが主な性質とされています。 したがいまして、財産分与は夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産の分配ですので、 どちらに離婚の責任があるのかは問題となりません。つまり、自分に離婚の原因があった場合でも請求することができます。
慰謝料と財産分与を別個に考えることも当然可能ですが、慰謝料まで含めて財産分与、つまりトータルとして結婚生活を清算することも可能です。 その場合は、金額の交渉に入る前に、何処までが慰謝料の分で、何処までが財産分与なのかを明確にしておいた方がよいでしょう。
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- 財産分与の割合はどうなりますか?
- 財産分与の額を決定するにあたり、裁判所は当事者双方の一切の事情を考慮して判断しているようです。 したがいまして、どちらが直接的にお金を稼いだ(外で働いた)かはあまり関係ありません。
財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いによって決まります。家事労働も立派な労働です。
夫婦の一方が家を守っていたからこそ、もう一方は外で仕事に専念できたと言えます。
このように、財産分与の額は、夫婦の資力や婚姻期間、財産の維持・増加への貢献度など総合的に考慮して判断されます。
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- 具体的にはどうやって決めるのでしょうか?
- まずは夫婦の話合いで決めます。話合いが整わなければ裁判所に調停を申し立てることができます。 調停が不成立に終われば、手続きは審判に移行します。
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- 財産分与はいつまで請求できますか?
- 財産分与の請求は、離婚の時から2年以内に行う必要があります。話合いによる離婚(協議離婚)の場合でも、裁判離婚の場合でも同様です。
つまり、合意が得られない場合は、離婚時から2年以内に裁判所に申立てをする必要があります。金額で話がまとまらず、そのままになってしまうケースもありますが、2年以上放置してしまうと裁判所へ財産分与請求調停の申し立てを行うこともできなくなってしまいますので注意が必要です。財産分与の話合いはできるだけ早く始める必要があります。
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- 財産分与による所有権移転登記はどのように行いますか?
- 不動産を財産分与により取得した場合、財産分与による登記名義の書換え(所有権移転登記)が必要になります。
離婚調停等で財産分与が決まった場合、不動産を取得した人が単独で登記をすることができますが、話合いで決めた場合は、不動産を譲り渡す人、 譲り受けた人双方が関与する必要があります。そのため、財産分与の話合い後、相手方の所在が分からなくなるというリスクを回避するため、 財産分与の話合いがまとまった後は、放置せず早めに登記をする必要があるといえます。
但し、財産分与による所有権移転登記は、離婚が成立した後に行う必要がありますので、離婚届の提出や離婚調停成立の後、すみやかに登記を行うことになります。
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- 不動産の財産分与登記の必要書類
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- 分与する不動産の権利証(万一権利証を紛失された場合でも、贈与等の場合と同様に登記を行う方法はありますのでご相談ください。→権利証を無くした場合)
- 不動産を譲り渡す方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 不動産を譲り受ける方の住民票
- 分与する不動産の固定資産評価証明書(登記をする年度のもの)
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