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遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。 その違いは以下のとおりです。 |
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| ※検認とは家庭裁判所で遺言書を開封し、遺言書の形式やその保存を確認する形式的な検証手続きです。 したがって、遺言の実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。 ※上記表のように自筆証書遺言のほうが、いつでもどこでも作れる手軽さはありますが、遺言の効力や執行力を考えると、公正証書遺言のほうが安心できると思われます。 |
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| なお、公正証書遺言の作成費用については、日本公証人連合会http://www.koshonin.gr.jp/をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||
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「備えあれば憂いなし」後日の紛争予防のために契約書の作成をお勧めします。 |
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