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相続に必要な書類(戸籍の附票)

戸籍や住民票は聞いたことがあるけど、戸籍の附票は初めて耳にするという人も多いと思います。実際に、戸籍とは違うの?という質問もよく受けます。

戸籍の附票とは、その戸籍に記載されている人の戸籍が作成された時、もしくはその戸籍に入籍してきた時から、現在、もしくはその戸籍から抜けた時までの住所の異動の履歴が記載されていて、戸籍と一緒に管理されている書類です。

相続の場面で、この戸籍の附票がどのような時に必要かというと、例えば下記のような場合です。

①法定相続人の連絡先が分からない時

被相続人(亡くなった方)の法定相続人を確定させるために、戸籍や除籍を取得していると、全く知らない人や遠い昔に何度か会ったことがある程度の親戚などが法定相続人となっていることがあります。遺産分割協議等の相続手続のために連絡を取りたくても、連絡先など全く分からないというような場合に、この戸籍の附票を交付してもらうとその方の住所を特定することができます。(ただし、住民票をおいている住所なので、現実にそこに居住しているかは分かりません)

②不動産の相続登記

法務局で保管されている不動産の登記記録(登記簿)には、不動産の所有者の住所と氏名が記載されています。不動産の所有者である被相続人(亡くなった方)の住所が、引越しなどの事情で亡くなった時の住所と違う住所が登記されているということがあります。このような時は、不動産の所有者と亡くなった方の住所を一致させる公的な書類が必要になりますが、この戸籍の附票で足りる場合が多いです。

この戸籍の附票ですが、ひとつ注意して欲しいことは、戸籍の附票というだけあって、本籍をおいている役所でしか交付されません。住所が本籍地と異なる場合は、住所地の役所では交付されませんので気をつけてください。

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