社会貢献・研究

少年事件と少年友の会

少年事件の変遷

戦後の少年犯罪には大きく分けて3つの波があったと言われています。第1の波は戦後の混乱期の貧困がもたらす「生活型の犯罪」であり、第2の波は高度経済成長によって揺るぎないものになりつつあった社会制度に対する「反抗型の犯罪」、第3の波はモノの豊かさを背景にゲーム感覚の延長として手を染める「遊び型の犯罪」です。

そして、第4の波と言われている最近の重大少年犯罪は、犯行の動機が不可解であり、突発的であり従来の動機の分類では説明が付かないといった不透明さが特徴であると言われています。このように少年犯罪は社会現象を写しだす鏡のようにも思われます。

少年審判における付添人の役割

少年審判の流れは下記の図のとおりです。

少年審判を受けるにあたって、対象となる少年は付添人を選任することができます。一般的には弁護士が付添人になることが多いですが、裁判所の許可を受ければ、弁護士以外の家族やボランティアの人でも付添人になることができます。
付添人の主な役割としては、家庭裁判所の福祉的機能が十分発揮されるようその調査・審判に協力する役割や少年審判が適正に行われるよう少年をサポートするパートナーシップ的役割があると言われています。
付添人の具体的な仕事としては以下のようなことがあります。

①社会との断絶の回避
身柄拘束時には鑑別所において社会と断絶されるので、社会との調整役が必要となる。例えば、家族や学校、職場、友人などと面会を重ね要保護性の解消に努めます。
②福祉的機能(ケースワーク的機能)
社会とのつながりを一貫して保てるようケースワーク的に活動・援助する。
例: ア 少年と学校・職場との環境調整
   イ 被害者や地域住民との関係調整
   ウ 保護者との関係調整
   エ 身体拘束時におけるメンタルケア
   オ 補導委託先や職親・保護者の確保
③少年審判での立会い・意見書の提出
少年審判にあたり、犯罪や非行を犯した少年にとって、どのような処遇(不処分・在宅保護観察・試験観察・施設送致等)がふさわしいかの意見書を裁判所に提出し、審判当日は少年が主体的に審判に参加できるようサポートします。
少年事件と少年友の会の役割

全国の都道府県に設立されている「少年友の会」では、非行によりつまずいた少年少女の立ち直りと健全育成及び明るく健康的な家庭づくりを目指して、以下のようなボランティア活動を行っています。

メンバーとしては、学校の先生OBや企業の社長さん、主婦、大学教授、福祉関係者、弁護士、司法書士、調停委員、学生ボランティアなど様々な方が登録されています。

少年友の会の活動

少年友の会では非行を犯した少年少女の健全育成のために以下のような活動をしています。

①付添人活動
非行を犯してしまった少年少女で、保護者がいない場合や保護者が保護的機能を果たしていない場合などに、付添人として審判に出席して、保護者的立場で少年少女の権利保護と健全育成に関する活動を行っています。
弁護士付添人と協同して役割分担しながら少年少女をサポートしていく場合もあります。
②補導委託先の援助活動
正しい社会観念と他人への優しさを培うために、少年少女たちと伴に社会福祉施設を訪問したり清掃活動を行ったりしています。
③社会奉仕活動
正しい社会観念と他人への優しさを培うために、少年少女たちと伴に社会福祉施設を訪問したり清掃活動を行ったりしています。
④就職等援助活動
就職等を望む少年少女に、必要な就職情報を提供したり、相談にのったり、同行するなどの援助活動を行っています。
⑤学生ボランティア活動
学生ボランティアにより、少年少女に対する学習援助活動や友達活動を行ったり、健全育生活動を行ったりしています。
司法書士と少年事件

司法書士法人リーガルシップでは、司法書士松下勝司が熊本少年友の会に所属し、付添人活動や研修活動に参加し、非行少年の健全育生を目指して活動しております。また、日本司法書士連合会(日司連)が運営する司法書士総合研究所では、刑事・少年法研究部会に所属し、研究したテーマを発表しています。日司連が毎月発行する月報司法書士2007年8月号に「少年司法への市民参加の必要性」~付添人の体験から~というテーマで投稿しています。

今後は、不登校問題や「いじめ」問題、小中学生への法教育などについて活動していきたいと考えています。

スクールソーシャルワーカー学会

1 スクールソーシャルワーカーって何?

今日、わが国の学校教育現場では、子どもたちの不登校やいじめ、引きこもり、非行、学級崩壊等の問題を抱えています。また、保護者においては学校に対して無理難題の要求を突きつける、いわゆるモンスターペアレントに学校が苦慮する事態も増加しています。

このような問題に対しては、学校のみでは対応が困難な状況にあり、学校、家庭、地域が一体的となって支援していくことが求められます。そのためには、教師や保護者、地域の関係機関等がチームワークを組んで協働して取り組んでいく必要があります。

しかし、これらの関係機関がスムーズに協働していくためには、関係調整役や援助者の存在が不可欠です。そこで、学校、家庭、地域及びその他の関係機関のつなぎ役となって、子どもが抱える課題に取り組んでいく支援体制を築いていくのがスクールソーシャルワーカーです。

2 スクールソーシャルワーカーはどんなことをしますか?

スクールソーシャルワーカーとして特に特別な資格が存在する訳ではありませんが、現在は社会福祉士や精神保健福祉士、臨床心理士、教員退職者等の人材が活動しています。

① 基本姿勢
一人ひとりの子どもたちは、計り知れない可能性をもって生まれてきます。そしてて、その可能性を育むのは様々な環境であると考えられます。どの子どもも同じ人間として、この社会で平等に生きる権利、健全に育つ権利、教育を受ける権利、守られる権利、参加する権利等をもっています。これらの権利ができるだけ保障されるようスクールソーシャルワーカーは以下のような活動を行っています。
② 活動・援助内容
ア、不登校・ひきこもり対策
現在、全国の小・中学校の不登校児童生徒数は12万人以上、ひきこもりの若年者は2万5,000人以上と言われています。スクールソーシャルワーカーは不登校やひきこもりで学校に行けない児童生徒に対して、本人の症状やつらさに共感しながら、本人に適した生活の仕方を一緒に考え、様々な社会資源と連携しながら、その自己実現へ向けて支援していきます。

イ、少年非行問題
複雑化した現代社会においては、少年が非行に走る原因も様々であり、その本質が把握しにくい状況にあります。スクールソーシャルワーカーは子どものパートナーとして、非行に走った少年の話によく耳を傾け、受容し、子どもと保護者や学校関係機関との関係調整や子どもの自己解決能力を高める援助により、子どもの健全育成を支援していきます。

ウ、その他
児童虐待防止や特別支援教育、不就学、フリースクール等に関しても子どもたちの教育を受ける権利が損なわれないよう係わりをもっています。
3 スクールソーシャルワーカー学会の役割

上記のように学校は今日様々な問題を抱えており、スクールソーシャルワークの必要性は増してきています。しかし、他方で、わが国ではスクールソーシャルワークの実践研究や人材養成に向けた取り組みは今までほとんど行われてきませんでした。
そのため、子どもたちが抱える課題に対して、どのような学校ソーシャルワーク実践や人材の養成を図っていく必要があるのかを研究し、検証していくことが求められています。このような認識のもとに、日本スクールソーシャルワーカー学会は社会福祉と教育、心理、司法、その他の関連領域の研究者、実践者の参加を得て設立されました。司法書士法人リーガルシップでは代表司法書士松下勝司が社会福祉および司法関係の実践者として参加しています。
詳細は日本学校ソーシャルワーカー学会を参照

4 司法書士法人リーガルシップとスクールソーシャルワーク

司法書士法人リーガルシップでは代表司法書士松下勝司が社会福祉士の資格を有しており、また、熊本少年友の会の理事として、普段から非行少年の健全育成のために活動しております。さらに、最近ではADR(裁判外紛争解決手続)の調停人としての訓練を受けています。
これらの資格や活動で得られた人材や技術は、きっと子どもの健全育成のために役立てることができるものと思います。
今後は、これまでに培った社会資源(人脈)や調停技術を生かしながらスクールソーシャルワークの発展に努めていきたいと思っております。
ご意見やご要望などがございましたら投稿ください。

ベトナムの法律支援と投資

ハノイ市人民委員会にて
写真:ハノイ市人民委員会にて

現在、東南アジアや中央アジアの国々では、社会生活の基盤をなす民法や商法、民事訴訟法などの法律の制定に着手し始めています。
そして、その多くの国々が日本や欧米諸国に対して法整備の協力を求めてきています。しかし、欧米諸国の法整備支援はややもすると投資を呼び込むための道具として利用される傾向があるようです。
そこで、同じアジアの一国でありながら、明治時代に欧米の法律を参考にしながら独自の法律を築き上げた日本に対して、多くのアジア諸国が期待しています。

 私は、なかでもベトナムに関心があり、1999年、2000年に2回にわたりベトナムの法整備状況の調査に赴きました。

訪問先は以下のとおりです。

  1. ベトナム司法省
  2. ハノイ人民裁判所
  3. ハノイ市人民委員会(日本で言えば都庁といったところ)
  4. ベトナム法律家協会
  5. ハノイ市法律局
  6. ハノイ市土地建物局(日本で言えば登記所といったところ)
  7. ハノイ第1公証人役場
  8. ホーチミン土地建物局(登記所)


左写真:ハノイ人民裁判所副長官と
中写真:ハノイ人民裁判所の法廷_
右写真:ベトナムきっての景勝地ハロン湾にて


上記訪問先の全てにおいて温かい歓迎を受けました。これからも、ベトナムの法律や投資について研究していきます。

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