不動産・動産、債権譲渡登記
相続による所有権移転手続きの手順
| 1、相続財産の特定 相続財産が不動産であれば資産証明書、預貯金であれば金融機関の残高証明書などを取得して相続する財産を特定します。 |
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| 2、相続人の特定 被相続人(死亡された方)の出生までの戸籍や除籍謄本等を市町村役場で取り寄せ相続人を特定します。 |
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| 3、相続人全員で遺産分割の協議をし誰が、どの財産を取得するかを決めます。司法書士に依頼される場合は司法書士が遺産分割協議書を作成します。 |
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| 4、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印します。 |
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| 5、司法書士への委任 |
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| 6、登記申請請 |
相続手続きの必要書類
- 被相続人(死亡された方)の出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等。
取得される市町村役場で相続に使用するので出生までのがほしいと言えば分かると思います。 - 被相続人(死亡された方)の戸籍の附票(市町村役場で取得してください)
被相続人の最後の住所を特定するため必要です。 - 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続する土地・建物の資産証明書(市町村役場で取得してください) 被相続人名義の全ての不動産が記載されている証明書を取得してください。
※司法書士の報酬については、財産の価額や相続人の人数等によって違います。依頼される前にお見積りいたしますので、遠慮なくご質問ください。

