お知らせ

相続登記の登録免許税の免税措置(その後)

4月に入りだいぶ経ちますが租税措置法84条2の3
相続登記時の登録免許税減免措置について令和7年まで延長になりました
今までは市街化区域は除外されてましたが今回から市街化区域も含まれすべての土地になりました
評価額の上限金額も10万円から100万円となり、なんと10倍に引き上げられました
以前は田舎の激安なところだけ対象で、今回は田舎の安いところまで対象となりました
しかし、みんながみんな相続登記しようとはなかなかならない気がしますが対象になる土地を複数お持ちの方はラッキーかもしれません
80万円の土地を3筆持っていた場合は合計240万円で登録免許税が9600円安くなります
ランチではない焼き肉が食べれますね
申請をする際にこのことを忘れないようにしないとお客さんが損してしまいますからね
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