お知らせ

戸籍にフリガナが記載✎

令和7年(2025年)5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名のフリガナの通知書(圧着ハガキ等)」が郵送されますので、必ず確認してください👀

※発送日は、市区町村によって異なります。熊本市本籍地の方は令和7年(2025年)7月末から8月にかけて発送予定のようです。

となると・・戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したはずだが、新たにフリガナの届出は必要なのだろうか?と疑問がでてきました。

調べてみました📝

制度の開始前まで、各市区町村において保有されていたのは、出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていたそうです。

戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が届いたら、内容を確認し、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。なお、通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されるようです。

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