登記申請書に添付する書面は、原本の添付が原則となります。大抵の登記権利者については「住民票の写し」を求められます。住民票の写しに関しても原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし、申請人が原本を返してほしい場合には、その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には、必要となる書類のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上、申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印したものを申請書に添付して、原本と一緒に提出してください。原本を申請書とは別の綴りで提出すれば登記完了後返還されます。
因みに、原本の還付が出来ないものもありますので、申請書を提出する際には注意が必要です。
ここからが本題ですが、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが、不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。法律により決まっています。通常はわざわざ住民票取得の申請書のマイナンバー記載にチェックしないと記載されませんが、なんでもかんでも記載されていた方がいいということでマイナンバー付きで取得される方もいるかもしれません。しかし登記には使えません。塗りつぶしや切り取り等見えなくしても改ざんとみなされ差し替えとなります。再取得費用も掛かりますので、基本的にはマイナンバーは記載せずに取得をお願いします。