お知らせ

相続時精算課税制度改正

相続時精算課税制度が改正されました。

次の二つにつき新しく創設されました。

●相続時精算課税に係る年間110万円の基礎控除の創設

●相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

主に関係あるのは年間110万円の基礎控除だと思われます。

受贈者(贈与される人)1人あたりに対して年間110万円の贈与財産については贈与税がかからなくなりました。

また、暦年課税の贈与制度とは異なり、相続開始前7年以内に贈与された財産があったとしても、基礎控除110万円以下であれば、相続財産に加算しなくてもよく、ここが暦年課税と大きく異なります。

なお、この基礎控除は令和5年度税制改正大綱によって新設されたので、令和6年1月1日以降に行われる贈与から適用になります。

相続時精算課税制度については以下の特徴があります。

●総額2500万円の特別控除がある

●年間110万円の基礎控除がある

●相続時精算課税制度を選択できる人は限られている

●相続時精算課税制度の申告を確定申告の期限までにする必要がある

●一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度へは戻れない

●相続時精算課税制度で贈与した土地は、小規模宅地等の特例を適用することができない

基本的に節税とはならないことが多いと思われます。生前贈与で誰よりも先にあげたい・もらいたいという思いがあれば使ってみてはどうでしょうか。

CONTACT

債務整理、過払い金請求、株式会社設立から訴訟や相続問題まで
ご相談は熊本の司法書士法人リーガルシップまで!

お気軽にお問い合わせください

0963514488
熊本南事務所(サンリブくまなん近く)
0963514488
受付時間 月曜~金曜9:00-18:00
0962883788
法務局前事務所(熊本学園大学近く)
0962883788
受付時間 月曜~金曜9:00-18:00
LINEで無料相談