お知らせ

郵送申請と申請日

基本にもどって申請方法を再確認です

 

オンライン申請が主流の今ですがなんだかんだで書面は郵送しないといけません。

申請方法は書面申請とオンライン申請に分かれます

書面申請は新法になったときに出頭主義が廃止されたので郵便でもよくなりました。

よって窓口持参と郵送になります。

申請日についても窓口持参はその日、郵送は郵便が到達した日及びオンライン申請はオンライン申請が到達した時点(17時15分以降は翌日受付)となります。

申請日の記載についてですが、窓口持参の場合はその場で出すのでその日を書き、郵送の場合は到着日が申請日になるので空白、オンライン申請の場合は出すその日を書いておけば問題ないと思います。

郵送申請及びオンライン申請の添付書類を郵送する場合はどの郵便で出すかは決まってます。書留郵便(簡易書留可)又はレターパックプラス520になります。

登記の申請書は信書にあたるのでゆうパックや宅配便では送れません。郵便法に違反し刑罰が定められています。レターパックプラス520は信書可となっているので法務局も使えますので登記の完了後の書類も送ってもらえます。

まとめると

 

・登記の申請書

・オンライン申請の添付書類

・原本還付の書類

・登記完了証

・登記識別情報通知

 

以上のものすべてに書留郵便及びレターパック520が可となります。

 

 

 

【登記研究713号】オンライン申請の時間外申請

申請の年月日とは、申請情報を登記所に提供する日である。
電子申請により申請した場合、申請情報が到達する日を申請人が申請情報の内容とすることは困難である。したがって、申請情報を送信する日をすれば足りるであろう。登記の前後は、申請年月日によって決まるのでなく、受付番号の順序により定まることから食い違っても差し支えない。
申請の年月日を補正させたり、却下することはない。」

 

【不動産登記規則】

(申請書等の送付方法)

第五十三条 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。

 

【不動産登記規則附則】

(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)

第二十一条 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。

2 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。

3 第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

一 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項

二 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示

4 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

5 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。

 

 

以下【不動産登記規則】

(添付書面の原本の還付請求)

第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

4 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

5 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

6 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。

7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

 

(登記識別情報の通知の方法)

第六十三条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「申請人等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法

2 登記官は、前項の通知をするときは、第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第一項各号に定める者並びに同条第二項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。

3 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第五項の場合の区分に応じた送付先の別(第五項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。

4 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。

一 申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。) 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法

二 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所に宛てて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの

三 申請人等が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法

5 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が第二十三条第四項第一号に規定する代理人(以下「資格者代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。

一 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法

二 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所に宛てて書面を送付するとき 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの

6 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。

7 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

8 第六項の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。第四項第二号若しくは第三号又は第五項第二号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。

9 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 

8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

9 前項の指定は、告示してしなければならない。

 

(登記完了証の交付の方法)

第百八十二条 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法

2 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。

3 第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。

4 官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。

 

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