お知らせ

債務整理後の新たな借入(信用情報)

任意整理や破産、個人再生手続をした依頼者の方から、「私はこれから一生、カードを作ったり、ローンを組んだりすることができないのですか?」と聞かれることがあります。

 

債務整理はもちろんのこと、債務整理をしなくても一定期間支払いを遅延している人などは、ご自身の信用情報に「異動」という事故情報が記載されます。延滞や債務整理、破産や個人再生等の手続、保証会社による代位弁済などがあると、この「異動」情報が記載されてしまいます。この状態を「ブラックリストに載っている」などということがあります。

 

この信用情報とはなんでしょうか?まず、信用情報機関という個人の借入や返済などの状況を収集、情報化している民間の機関があります。この機関が保有している、個人の借入返済等の情報が信用情報と呼ばれるものです。銀行や貸金業者などは、新たな融資の依頼があった時や、途上与信の審査(取引中の再審査のようなもの)などで、この信用情報機関の信用情報を参考にします。つまり、債務整理等で、信用情報に事故記載がある方が、新たな融資を申し込んだ際、過去の金融事故の情報が載っている信用情報を見られることになります。過去に事故を起こした方に、お金を貸したいと思う金融機関はほとんどないだろうなというのは、ご想像のとおりです。信用情報に事故記載がある場合、新たな借入はほぼ期待できないといっても過言ではないでしょう。

 

では、この事故情報、いつまで記載されているのでしょう。事故の内容やその他の状況などで異なるので、必ず〇年とは言えませんが、一般的に、銀行系が10年、銀行系以外は5年と言われています。この期間を超えると、事故情報を含む個人情報が削除されますので、金融機関に過去の事故情報を見られる可能性は低くなります。(逆にホワイト、スーパーホワイトと呼ばれる問題が出てきたりはしますが)そうすると、新たな融資の申し込み時点での経済力等で判断されるので、過去の事故情報が影響するということは理屈上はありません。この銀行系10年、銀行系以外5年というのが一つの目途になるでしょう。

 

そこで気になるのが、自分の信用情報がどうなっているの?ということだと思いますが、信用情報機関に、自分の信用情報の開示を求めることができます。主な信用情報機関は下記の3つですので、自分の信用情報を見てみたいという方は、一度開示請求してみられるとよいでしょう。

株式会社日本信用情報機構(JICC

株式会社シー・アイ・シー(CIC

全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)

 

この信用情報に関する問題は、民間企業である金融業者や信用情報機関の内部の問題であることが多く、法律的に必ず解決できるという問題でもありませんが、当事務所では、解決した事例もたくさんありますので、信用情報問題でお悩みの方は、一度ご相談にお越しください。

CONTACT

債務整理、過払い金請求、株式会社設立から訴訟や相続問題まで
ご相談は熊本の司法書士法人リーガルシップまで!

お気軽にお問い合わせください

0963514488
熊本南事務所(サンリブくまなん近く)
0963514488
受付時間 月曜~金曜9:00-18:00
0962883788
法務局前事務所(熊本学園大学近く)
0962883788
受付時間 月曜~金曜9:00-18:00
LINEで無料相談