お知らせ

困難な登記の解決策について④【相続人の範囲、登記名義人となれる相続人】

遺言の無い場合の相続登記においては、全相続人を特定する必要が有ります。死亡した被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得し、戸籍の記載から相続人を捜索します。

相続人となる範囲については法律で決められており、おおむね、以下のとおりとなっています(配偶者は必ず相続人となります)。

【第一順位】

子や孫などの直系卑属

【第二順位】

父母や祖父母などの直系尊属

【第三順位】

兄弟姉妹

以上のとおり、被相続人の子や孫がまず相続人となり、子や孫がいない場合は父母等が相続人に…  というふうに相続の順位が決まっています。

養子縁組をした養子や、非嫡出子(婚外子)も第一順位の相続人となるため、戸籍を収集する際は注意する必要があります。

また、相続放棄をした事実は戸籍に記載されないため、相続放棄をした相続人がいる場合は相続人の人数や相続分について変更が生じる場合が有ります。

なお、相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産は最終的には国庫へ帰属します。

 

野口

 

 

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