お知らせ

地番と住居表示

「私の住所は○○一丁目1番1号なんですけど、そちらからもらった書類では、不動産の所在が、○○一丁目100番地となっていますが、間違えていませんか?」

登記が完了して、お客様に書類をお返しすると、時々このような問い合わせがあります。

また、法務局へ行った際、窓口で「住所じゃなくて地番を書いてください」と言われて戸惑っている方もよく見かけます。

 

不動産には、その所在を表記する地番と、建物の場所(住所)を表す住居表示の二つの表記方法があります。私たちが住所として使用している住居表示は、普段からよく使うので、自分の住所がわからないという方はあまりいないと思いますが、地番に関しては、自分の家の地番はわからないという方が相当いらっしゃるのではないでしょうか?

 

もともと、住所は○○町100番地というような地番を使用していました。この時は、住所と地番はほぼ一致していましたので、住所=地番ということで問題はほとんどありませんでした。現在でも住居表示が実施されていないところでは、住所=地番という認識でほぼ問題はありません。

ところが、地区の市街化が進むにつれ、地番は土地の分筆や合筆などにより、枝番が付いたり欠番ができるなどして、だんだんと地番は建物(住宅)の並びなどと一致しなくなっていきました。そうすると、地番を住所として使用していると、郵便物が届かなかったり、緊急車両が辿り着かないなどといった可能性が出てきたため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、住所をわかりやすくる住居表示が実施されていくことになります。

 

ちょっと回りくどい説明になりましたが、「地番」とは、土地1筆ごとにつけられた番号で、「住居表示」とは、建物に対してつけられた番号ということになります。普段私たちが住所として使用しているものは、「住居表示」の方です。

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