相続放棄

1 相続放棄とは?

「相続放棄」とは、被相続人が借金を残して亡くなられた場合などに、相続人としての地位を放棄し、はじめから相続人でなかったことにする手続きです。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い(債務超過)の場合が最も多い事例ですが、その他にも相続人間の争いに巻き込まれたくない場合などにも利用することができます。

2 相続放棄の手続き

(1)申立て先・必要書類

●「被相続人の住所地または相続開始地」を管轄する家庭裁判所
●必要書類⇒被相続人(故人)の戸籍謄本・戸籍の附票・相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本

(2)申立て期間・延長

相続放棄の申立てをしようとする人は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申し立てをしなければなりません。この3ヶ月の期間内に何の申し立てもしないでいると、その相続人は単純承認したものとみなされます。つまり、マイナスの財産を含めすべての財産を相続したものとみなされるのです。3ヶ月の熟慮期間だけでは、相続財産の調査ができず、相続をするかどうかの判断ができない場合があります。このような場合には、家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。なお、相続開始前に相続放棄をすることはできません。相続の開始前に、相続人間でそのような内容の取り決めがなされても効力を生じません。

(3)相続放棄が認められない場合

相続人が相続放棄をする前に相続財産を処分したり、相続放棄後であっても相続財産を隠匿したり、知っていながら相続財産目録に記載しなかったことが発覚したときには、単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められない場合があります。ご注意ください。

(4)相続放棄後の対応

相続放棄が受理されたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この受理通知書(証明書)が届いたら債権者にコピーを送付しましょう。いつまでも、相続債務について支払の催促が来るのは気持ちのいいものではありません。自らの立場をはっきりさせる意味でも、早めに対応されることをおすすめいたします。

3 相続放棄を司法書士に依頼するメリット

人が亡くなると、葬儀や初七日、四十九日の法要など慌ただしい日々が続きます。3ケ月という短期間で債務を調査したり、必要書類をそろえたり、家庭裁判所に行ったりするのは大変なことと思われます。専門家に依頼すれば、必要書類の徴求や家庭裁判所への申立てを代行してもらえます。また、消費者金融などに長年借金を返済していた場合は、過払金が発生している場合もありますので、相続放棄をする必要がなくなるケースもあるかもしれません。一度専門家に相談されることをおすすめします。

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