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相続時精算課税制度の申請書の提出を忘れずに!

そこそこまえに生前贈与として相続時精算課税の制度が出来ました。これを選択して贈与される方もいらっしゃいますがちょっと気を付けないといけない点があります。制度としては、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。ここからが重要なんですがこの制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の21日から315日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。結構これを忘れてしまう方がいらっしゃるという事実。税理士が関与していればそちらでやってくれますが、無料ではありません。となると自分でスケジューリングをして提出する必要があります。残念ながら未提出だと税務署から目の飛び出る金額の贈与税の請求が来ます。登記を抹消して元に戻せば大丈夫みたいですがどちらにしろ不動産取得税はかかってきます。なんとなんと不動産取得税が2回分請求されます。勿体ないですよね、必ず期日までには提出しましょう!!

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