お知らせ

養子縁組と代襲相続

代襲相続人は、相続権を失ったものの子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければいけません(民法887条)

 

では、養子の子が代襲相続人となるのでしょうか

 

実はなる場合とならない場合があります

 

民法727条では「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」とあります

 

すなわち縁組後に出生した養子の子は養子を通して血族関係を生じますが縁組前に出生した養子の子は養親やその血族と何ら血族関係を持たないことになります

 

縁組日を境に関係が変わりますので注意が必要です

 

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