代襲相続人は民法887条2項及び889条2項により相続権を失ったものの子であり、かつ被相続人の血族(兄弟姉妹)でなければならない。つまり養子縁組の前の子は養子を代襲して養親又は他の子の遺産を代襲して相続することが出来ません。ここでも当たり前ですが血族関係にあるかどうかが重要になってきます。
例えばAの養子が被相続人の場合先に亡くなったAの実子の子は血族関係なので代襲相続人となります。

これに対してAの実子被相続人の場合Aの養子に縁組前の子は血族関係とはなりませんので代襲相続人とはなりません。

代襲相続人は民法887条2項及び889条2項により相続権を失ったものの子であり、かつ被相続人の血族(兄弟姉妹)でなければならない。つまり養子縁組の前の子は養子を代襲して養親又は他の子の遺産を代襲して相続することが出来ません。ここでも当たり前ですが血族関係にあるかどうかが重要になってきます。
例えばAの養子が被相続人の場合先に亡くなったAの実子の子は血族関係なので代襲相続人となります。

これに対してAの実子被相続人の場合Aの養子に縁組前の子は血族関係とはなりませんので代襲相続人とはなりません。

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