DV問題への対処

1.家庭内暴力(DV)への対処策

「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、配偶者や恋人、家族など身近な相手からの暴力のことを言いますが、ここでは、主に配偶者についてお話します。

DVというと、DV防止法が配偶者からの身体・生命に対する暴力について規定されているため、一般には「男性による女性への身体に対する物理的な暴力」と捉えられがちです。

 ですが、離婚原因となるものには、言葉による精神的暴力もDVと捉えられることがあります。また、物理的な暴力も男性からだけでなく、女性による場合もあります。また、場合によっては、配偶者に対する暴力ではなく、子どもに対する暴力(児童虐待)もあります。

【対処策】

まずは、DVが原因で離婚を考えている場合は、次のような証拠を準備しておくといいでしょう。
・診断書
・日記や家計簿(暴力や暴言を記録したもの)
・その他、写真・録音など
 

生命・身体に危険がある場合には、まず、警察署か、配偶者暴力相談支援センターへ必ず相談してください。
そして、直ちに相手から逃げてください。その際に、おおむね、次のものを持って出るとよいでしょう。
・通帳やカード、現金(当面の生活費確保のため)
・保険証(治療を受けるときや身分証明書として)
・免許証などの身分証明書
・手帳や住所録、携帯電話、アルバムなど(逃げている場所を知られないため)
・若干の衣料
・子どもの教科書など
・子どもが大事にしているもの(ぬいぐるみなど)
・その他、身の回りの必需品

2.DVからの保護命令

配偶者からの暴力により、身体・生命に重大な危害を受けるおそれがある場合に、地方裁判所は保護命令を発することができます。

保護命令には、(1)接近禁止命令と(2)退去命令とがあります。これらの申立には、事前に警察署への相談か、配偶者暴力相談支援センターへの相談が必要になります。これらの機関に相談がないと、公証人役場で宣誓陳述書を作成しなければなりません。

【接近禁止命令】

相手方が被害者の身辺に付きまとったり、被害者の住居や職場の付近を徘徊することを禁止する命令です。期間は6ヶ月ですが、同一の理由で再度の申立もできます。

【退去命令】

相手方に対して、家から退去し、かつ、家の付近を徘徊することを禁止する命令です。期間は2ヶ月です。その2ヶ月の間に、被害者が家に荷物をとりに行って転居先を見つけるという制度です。つまり、相手方を永久に退去させるための制度ではありません。それで、再度の申立をする場合には、2ヶ月間の間に申立人の責によらずに引越しができなかったという理由が必要です。
 
詳しくは熊本県女性相談センターをご参照ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/34/zyosei.html

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